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市町税の種類

市町が行う仕事のための財源として、県における県税と同様に市町税があります。
詳しくは、各市役所、町役場の担当課にお問い合わせ下さい。

普通税

市町民税

個人、法人ともに一定の額である均等割と、個人については所得割、法人については法人税割がかかります。

固定資産税

土地や家屋および事業に使う機械などでの償却資産にかかります。

軽自動車税

原動機付自転車や軽自動車などを所有しているときにかかります。

市町たばこ税

卸売販売業者等が、小売販売業者に売り渡したたばこの本数に応じてかかります。

鉱産税

採掘した鉱物などの価格にかかります。

特別土地保有税

一定規模以上の土地を所有または取得したときにかかります。
(平成15年度以降課税を停止しています。)

目的税

入湯税

温泉地の温泉に入浴したときにかかります。

事 業 所 税

指定都市などに所在する一定規模以上の事務所や事業所にかかります。

都市計画税

市街化区域内に所在する土地や家屋にかかります。

水利地益税

水利事業などの利益を受けるとき、土地や家屋にかかります。

共同施設税

共同施設などによって、特に利益を受けたときにかかります。

宅地開発税

宅地として開発する土地の面積に応じてかかります。

国民健康保険税

国民健康保険の被保険者である世帯主にかかります。

お問い合わせ
滋賀県総務部税政課 
電話番号:077-528-3215
FAX番号:077-528-4819
メールアドレス:[email protected]