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県民税利子割

納める人

県内に所在する金融機関等の営業所において、利子等の支払いを受ける人

納める額

支払いを受ける利子等の額の5/100(所得税および復興特別所得税※として別に15.315/100がかかります。)

※「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、平成25年から平成49年までの間、所得税に2.1%の税率を乗じた額が加算される。

非課税

次のような利子等については、非課税制度が設けられています。

障害者等に対する利子

  • 郵便貯金の利子・・・・元本の合計額が350万円以下のもの ※平成19年9月以前に預けられていた非課税の郵便貯金は、平成19年10月以後預入期間等が経過するまでの間は非課税となります。
  • 少額預金の利子・・・・元本の合計額が350万円以下のもの(マル優)
  • 少額公債の利子・・・・元本の合計額が350万円以下のもの(特別マル優)

(注)障害者等とは、身体障害者、寡婦年金受給者などをいいます。

財形住宅・年金貯蓄の利子・・・・元本の合額計550万円以下のもの

非居住者が支払を受ける利子等

その他所得税法等において非課税とされる利子等

納める方法

金融機関等が支払いを行う利子等から差し引いて、毎月分を翌月 10 日までに県に納入します。