県内に所在する金融機関等の営業所において、利子等の支払いを受ける人
支払いを受ける利子等の額の5/100(所得税および復興特別所得税※として別に15.315/100がかかります。)
※「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、平成25年から令和19年までの間、所得税に2.1%の税率を乗じた額が加算される。
次のような利子等については、非課税制度が設けられています。
(注)障害者等とは、身体障害者、寡婦年金受給者などをいいます。
金融機関等が支払いを行う利子等から差し引いて、毎月分を翌月 10 日までに県に納入します。
納入申告書は、滋賀県西部県税事務所において配布を行っています。(郵送依頼も受付けています。)
滋賀県西部県税事務所
〒520-0807 大津市松本一丁目2-1 滋賀県大津合同庁舎1階
電話:077-522-9803 / FAX:077-526-0085