個人の行う第1種事業、第2種事業および第3種事業に対し、所得を課税標準として課される県税です。
県内に事務所・事業所があり、次の事業を行っている個人
(事務所・事業所を設けない場合は、事業を行っている個人の住所または居所を事務所・事業所とみなします。)
個人事業税は、税務署に提出された所得税の確定申告書や修正申告書等により、前年中の事業所得や一定規模以上の不動産所得に対して課税しています。(税務署への確定申告書の提出が個人事業税の申告とみなされます。)
なお、個人事業税においては、所得税の青色申告特別控除は適用されません。
事業主控除額は、290万円です。
ただし、事業を行った期間が1年に満たない場合は、次のとおり月割額になります。
事業月数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
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事業主控除額(万円) | 24.2 | 48.4 | 72.5 | 96.7 | 120.9 | 145 | 169.2 | 193.4 | 217.5 | 241.7 | 265.9 | 290 |
不動産の貸付を行っているときは、下表の1~8(丸数字)のいずれかの認定基準を満たす場合に限り、不動産貸付業として個人事業税の課税対象となります。
注 入居されていない空室等を含めた貸付可能な棟数、区画数により判定します。
共有物件は、その持分割合にかかわらず、共有物全体の規模により判定します。
例 アパート8室(うち空室2室)+店舗用敷地2件→合計10であり課税対象となります。
駐車場の貸付を行っているときは、下表のいずれかの認定基準を満たす場合に限り、駐車場業として、個人事業税の課税対象となります。
建築物でない駐車場(青空駐車場)の貸付 | 収容可能台数10台以上(空き区画を含む) |
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建築物である駐車場(屋根付駐車場等)の貸付 | 収容可能台数を問いません |
医業等を行う方の課税所得金額の計算について、詳しくは下記のPDFをご確認ください。
所管の県税事務所から課税標準額、税額、納期限などを記載した納税通知書を送付しますので、最寄りの県税事務所(自動車税事務所を除く)、納税通知書裏面に記載の金融機関・コンビニエンスストア(※)等で納付してください。ただし、合計税額が1万円を超える方は、第1期・第2期の2回に分けての納付となります。(第2期分の1,000円未満の端数は、第1期分に合算して納付していただきます。)
※ただし、金額を訂正した場合、納期限を経過した場合、金額が30万円を超える場合、バーコードの印字がない場合およびバーコードの読み取りができない場合は、コンビニエンスストアでは納付できませんのでご注意ください。
また、所得税の期限後申告や修正・更生分等については随時納期(一括納付)となります。
なお、納付には便利で安全確実な口座振替制度がありますので、まだご利用ではない方におすすめします。
口座振替納付をご利用いただくと、あなたの預金口座から納期限に自動的に振り替えて納税されますので、窓口へ納めに行っていただく必要もなく大変便利です。
「口座振替依頼書」に住所・氏名・電話番号・預金の種類・口座番号など必要事項を記載のうえ、預金口座届出印を押印し、取扱金融機関に提出してください。
なお、「口座振替依頼書」は、県税事務所(自動車税事務所を除く)および各金融機関の窓口にも備え付けています。
滋賀銀行および滋賀県信用農業協同組合連合会のほか、納税通知書裏面に記載の「滋賀県収納代理金融機関(商工組合中央金庫を除く)」の本支店
※ゆうちょ銀行の利用はできませんのでご注意ください。
個人事業税について、ご不明な点がありましたら最寄りの県税事務所(自動車税事務所を除く。)にお問い合わせください。