申告書を提出した後に、税額が過大であったことなどを発見したときは、原則として法定納期限から5年以内(法定納期限が平成23年12月1日以前に到来するものについては1年以内)に限り更正の請求をすることができます。
法人県民税、県民税利子割、県民税配当割、県民税株式等譲渡所得割、法人事業税、県たばこ税、ゴルフ場利用税、自動車取得税、産業廃棄物税、軽油引取税
県税の課税・徴収の処分などについて不服がある場合には、その処分を知った日の翌日から起算して原則として3か月以内に、知事に対して「審査請求」をすることができます。(処分によっては、この期間が異なる場合もあります。)