自動車取得税は、自動車を取得したときに課される税金です。
自動車を取得した人
取得した自動車の価額の3/100。
ただし、営業用車および軽自動車は2/100。
環境性能の優れた自動車については、軽減措置(エコカー減税)があります。
取得価額が50万円以下のときや、相続によって取得した場合などは、課税されません。
自動車税と同様に、一定級以上の身体障害者等が使用する自動車等については、登録時に申請いただくことにより自動車取得税が減免されます。
自動車を取得したことを運輸支局に登録するか届出するときに自動車税事務所に申告して、納付します。(申告納付・・・原則として証紙による納付)
自動車取得税の収入額の66.5%は市町に市町道の延長と面積に応じて交付されます。