県内に住む、一定の上場株式等の配当等(特定配当等)の支払いを受ける人
支払いを受ける特定配当等の額の5/100(所得税および復興特別所得税※として別に15.315/100がかかります)
※「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、平成25年から平成49年までの間、所得税に2.1%の税率を乗じた額が加算される。
株式会社等が支払いを行う特定配当等から差し引いて、翌月10日までに県に納付しますが、特定配当等の支払いを受ける人が所得の申告を行うこともできます。