1. 延滞金などはどうなるのですか。
1. 産業廃棄物の賦課徴収については、地方税法および滋賀県税条例の規定の定めるところによると規定しています(条例第16条)。従いまして、延滞金などについては、地方税法および滋賀県税条例の規定と同様の扱いになります。
2. 過小な申告や申告をしなかった場合はどのようになるのですか。
2. 西部県税事務所長が「産業廃棄物税更正・決定・再更正および加算金額決定通知書」(様式第5号)により申告納付者へ通知し、通知された納付すべき合計額(延滞金、加算金等含む)を納付していただくことになります。
3. 産業廃棄物税は、法人税法上の損金扱いになるのですか。
3. 申告の日が属する年度で損金扱いできます。
4. 中間処理後一定期間を経た後にまとめて最終処分される場合など、マニフェストE票が排出事業者の手元に戻るまで最長180日を要することがあり、課税免除対象の最終処分場に搬入されたか否か、申告書提出期限においてなお不明の場合は、課税標準量の算定はどうするのですか。
4. マニフェスト交付日から90日以内にB2票・D票が返送されないとき、排出事業者は状況を把握し、必要な措置を講じ、知事に報告する義務が発生することから、このようなケースは少ないと思われます。
なお、このような場合は、滋賀県産業廃棄物税は中間処理施設への搬入時に納税義務が発生するものですから、当該重量を課税標準に算入し申告納付してください。その後、課税免除対象であることが判明した場合は、その段階で所要の手続き(更正請求)を行って下さい。
5. 建設現場においては、発生する産業廃棄物を極力分別し資源化する努力をしているところですが、どうしても分別できず混載物として中間処理業者等へ搬入する場合が生じます。
この混載物を容量から換算係数でトンに換算する場合は、どうすればよいでしょうか。また混載物の課税標準の算定はどうすればよいでしょうか。
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