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その他(産業廃棄物税)

Q1. 延滞金などはどうなるのですか。

A1. 産業廃棄物の賦課徴収については、地方税法および滋賀県税条例の規定の定めるところによると規定しています(条例第16条)。従いまして、延滞金などについては、地方税法および滋賀県税条例の規定と同様の扱いになります。

Q2. 過少な申告や申告をしなかった場合はどのようになるのですか。

A2. 西部県税事務所長が「産業廃棄物税更正・決定・再更正および加算金額決定通知書」(様式第5号)により申告納付者へ通知し、通知された納付すべき合計額(延滞金、加算金等含む)を納付していただくことになります。

Q3. 産業廃棄物税は、法人税法上の損金扱いになるのですか。

A3. 申告の日が属する年度で損金扱いできます。

Q4. マニフェストE票が排出事業者の手元に戻るまで180日を要し、課税免除対象の最終処分場に搬入されたか否か、申告書提出期限においてなお不明の場合は、課税標準量の算定はどうするのですか。

A4. マニフェスト交付日から90日以内にB2票・D票が返送されないとき、排出事業者は状況を把握し、必要な措置を講じ、知事に報告する義務が発生することから、このようなケースは少ないと思われます。
なお、このような場合は、滋賀県産業廃棄物税は中間処理施設への搬入時に納税義務が発生するものですから、当該重量を課税標準に算入し申告納付してください。その後、課税免除対象であることが判明した場合は、その段階で所要の手続き(更正請求)を行って下さい。

Q5. 建設現場において発生する混載物を容量から換算係数でトンに換算する場合は、どうすればよいでしょうか。また混載物の課税標準の算定はどうすればよいでしょうか。

A5.

  • 建設混合廃棄物の容量(立方メートル )から重量(トン)への換算について:建設リサイクル法等により産業廃棄物は分別し、再資源化等を推進すべきもので、原則的には産業廃棄物の種類ごとに容量を把握していただき、該当する産業廃棄物の種類に応じた換算係数を乗じて、産業廃棄物ごとに重量換算してください。ただし、種類ごとの容量を推計できない場合は、主たる容量を占める産業廃棄物の種類に応じて換算係数を適用し、混合廃棄物を重量換算してください。
  • 重量換算後の建設混合廃棄物の課税標準の算定について:原則的には産業廃棄物の種類ごとに、搬入先施設の区分に応じて課税標準を算定してください。ただし、混合廃棄物の構成割合も推計できない場合には、主たる容量を占める産業廃棄物の種類により、搬入先施設の区分に応じて課税標準を算定してください。