A1. 産業廃棄物の賦課徴収については、地方税法および滋賀県税条例の規定の定めるところによると規定しています(条例第16条)。従いまして、延滞金などについては、地方税法および滋賀県税条例の規定と同様の扱いになります。
A2. 西部県税事務所長が「産業廃棄物税更正・決定・再更正および加算金額決定通知書」(様式第5号)により申告納付者へ通知し、通知された納付すべき合計額(延滞金、加算金等含む)を納付していただくことになります。
A3. 申告の日が属する年度で損金扱いできます。
A4. マニフェスト交付日から90日以内にB2票・D票が返送されないとき、排出事業者は状況を把握し、必要な措置を講じ、知事に報告する義務が発生することから、このようなケースは少ないと思われます。
なお、このような場合は、滋賀県産業廃棄物税は中間処理施設への搬入時に納税義務が発生するものですから、当該重量を課税標準に算入し申告納付してください。その後、課税免除対象であることが判明した場合は、その段階で所要の手続き(更正請求)を行って下さい。
A5.