A1. 免税点は、各年度(4月1日から翌年3月31日まで)における事務所・事業所ごとの産業廃棄物搬入重量の合計が500トン以下か否かで判断します。
A2. 課税標準量が500トン以下の場合は産業廃棄物税は課税されません。
501トンの場合は1,000円×501トン=50万1千円を申告納付いただきます。この場合、500トンを課税標準量から控除するものでないことにご留意ください。
A3. 各年度における課税標準量が500トン以下の場合は、産業廃棄物税は課税されませんので、その場合は「申告書」(様式第4号)の提出も必要ありません。
「申告書」の提出が不要の場合でも、条例第5条第1項第3号〜第5号に規定する課税免除に産業廃棄物の搬入が該当する場合は「課税免除申請書」(様式第2号)を提出してください。提出のない場合は、課税免除されません。