A1. 申告にかかる期間において、
申告者が課税免除を受けようとすれば「課税免除申請書」(様式第2号)を西部県税事務所長あて提出する必要があります。
上記条例第5条第1項第3号〜第5号に規定する課税免除に産業廃棄物の搬入が該当しても、「課税免除申請書」を提出されない場合は、課税標準量から当該産業廃棄物搬入重量は課税免除されませんのでご注意願います。
なお、排出事業者が自社県内中間処理施設において処分するために搬入する場合の課税免除規定(条例第5条第1項第1号)、また県内中間処理施設において排出事業者の委託により処分された後に搬入する場合の課税免除規定(条例第5条第1項第2号)に該当する場合は、「課税免除申請書」の提出は必要ありません。