A1. 排出事業者が、産業廃棄物を県内の自社中間処理施設において処分するための搬入は課税免除とします。
ただし、県内の自社中間処理施設を有する排出事業者が、その中間処理施設からの処分後の残さを県内の他社中間処理施設または県内最終処分場(自社・他社を問いません。)へ搬入する場合は課税対象となります。
〈条例第5条第1項第1号〉
※当該課税免除規定に該当する産業廃棄物の搬入がある場合は「課税免除申請書」(様式第2号)を提出する必要はありません。
A2. 県内中間処理施設において排出事業者の委託により処分された後の産業廃棄物の搬入については課税免除されます。
(条例第5条第1項第2号)
※当該課税免除規定に該当する産業廃棄物の搬入がある場合は「課税免除申請書」(様式第2号)を提出する必要はありません。
A3. 産業廃棄物に関する税導入県の課税されるべき施設に複数回にわたって産業廃棄物が搬入された場合は二重負担の調整をするために、次のとおり課税免除されます。
(1) 滋賀県以外の税導入県の最終処分場に搬入された場合は、当該最終処分場の所在する税導入県の課税を優先し、滋賀県は課税を免除します。
上記税導入県とは、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、愛知県、三重県、京都府、奈良県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、北九州市です。
(条例第5条第1項第3号)
(2) 税未導入県の最終処分場に搬入された場合で、滋賀県以外の税導入県(中間処理施設への搬入に課税する県に限る。)に所在する中間処理施設に先に搬入された場合は、当該施設の所在する県の課税を優先し、滋賀県は課税を免除します。
この課税免除に該当するのは三重県所在の中間処理業者の方です。
(条例第5条第1項第4号)
※A3(1)、(2)の課税免除規定に該当する産業廃棄物の搬入がある場合は「課税免除申請書」(様式第2号)を必ず提出してください。
A4. 県内中間処理施設のうち、再生の用に供される施設(再生施設)への産業廃棄物の搬入は課税免除されます。
(条例第5条第1項第5号)
※当該課税免除規定に該当する産業廃棄物の搬入がある場合は「課税免除申請書」(様式第2号)を必ず提出してください。