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産業廃棄物税の対象について

Q1. 課税標準、課税標準量とは何ですか。

A1.
<課税標準とは?>
一般的には課税の対象を具体的に数量で表すもので、この数量に税率を乗じて税額を算出する基礎となる数字です。
産業廃棄物税の場合は、産業廃棄物の滋賀県内所在最終処分場または中間処理施設へ搬入重量が課税標準になります。搬入重量を排出事業者の方が交付されるマニフェストに基づき「産業廃棄物搬入管理帳簿」等に記入して、御社の産業廃棄物搬入状況を把握してください。

<課税標準量とは?>
排出事業者の方が、事務所・事業所ごとに各年度(4月1から翌年3月31日まで)に滋賀県内所在最終処分場または中間処理施設へ搬入される産業廃棄物の重量の合計をいいます。いいかえますと、排出事業者の事務所・事業所ごとの各年度における課税標準となる重量の合計ということです。

Q2. 課税標準量はトン未満の端数を処理せずに記入することになっていますが、小数点以下何ケタまで記入するのですか。

A2. 小数点3ケタ(kg単位)までご記入ください。

Q3. 課税標準の算出方法はどうなりますか。

A3.
<排出事業者が滋賀県所在最終処分場へ産業廃棄物を搬入した場合>
産業廃棄物搬入重量(t)そのものが課税標準となる重量になります。

<排出事業者が滋賀県所在中間処理施設へ産業廃棄物を搬入した場合>
産業廃棄物搬入重量(t)×処理係数=課税標準となる重量
※処理係数は次のとおりです。

施設の区分と処理係数
施設の区分 処理係数
(1)焼却施設または脱水施設 0.1
(2)乾燥施設 0.3
(3)熱分解施設または発酵施設 0.6
(4)油水分離施設 0.9
(5)前4項に掲げる施設以外の中間処理施設(破砕施設等) 1

Q4. 重量の計測が困難な場合の課税標準はどのように算出するのですか。

A4. 産業廃棄物税の課税標準は計測された重量(t)が原則です。ただし、重量の計測が困難で容量(立方メートル)の計測が可能な場合に限り、容量を施行規則第8条で定める換算係数により重量に換算することができます。
産業廃棄物の種類ごとに容量を把握できない場合は、主たる容量を占める産業廃棄物の種類に応じて換算係数を適用してください。

Q5. JV(共同事業体)での課税標準はどのように算出すべきですか。

A5. JVは納税義務者になり得ず、JVを構成する各法人が納税義務者になります。従いましてJVの工事現場から発生する産業廃棄物に係る課税標準については、JVの出資比率等により各法人へ按分し、各法人の、そのJVの工事現場を統括的に管理する営業所の課税標準に含めます。

Q6. 産業廃棄物に関する税導入県(滋賀県を含む)の課税されるべき施設に複数回にわたって産業廃棄物が搬入された場合は、滋賀県での課税はどうなりますか。

A6. 産業廃棄物の搬入例と本県の課税については次のとおりとなります。

(1) 産業廃棄物の最終処分先が滋賀県の場合は本県の課税が優先され、最初の搬入において課税が発生します。

複数回にわたって産業廃棄物が搬入された場合

(2) 税未導入県の最終処分場に搬入された場合で、中間処理施設への搬入に課税する県のうち、滋賀県の中間処理施設に先に搬入されたときは滋賀県において課税が発生します。

産業廃棄物に関する税導入県(滋賀県を含む)の課税されるべき施設に複数回にわたって産業廃棄物が搬入された場合
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