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産業廃棄物税全般について

Q1. 本税はどのような理由で導入されましたか。

A1. 滋賀県では、「みんなで築く 資源循環型社会」を目指して、産業廃棄物の「発生抑制」や「資源化」への取組を進めています。「第二次滋賀県廃棄物処理計画」においては、平成22年度には平成9年度の「資源化されない産業廃棄物の排出量」および「最終処分量」を3分の1にするという目標を掲げているところです。
産業廃棄物税は、この資源循環型社会の構築に向けた施策を推進する上での一環として導入されたものです。
排出事業者の皆様に直接申告納付していただく本税を導入することにより、産業廃棄物の「発生抑制」や「資源化」をめざす資源循環型の社会づくりへの取組をさらに推進したいと考えています。

Q2. 税収の使途については、どのような内容を考えていますか。

A2. 税収の使途については、循環型社会推進のための、(1)産業廃棄物減量の取り組み、(2)資源化施設等の整備、(3)産業廃棄物処理情報の共有化、(4)不法投棄のない社会構築、といった項目について、それらを推進するための施策についての費用に充てることとしています。

Q3. 本税について税金を納める人はだれですか。

A3. 産業廃棄物を排出して、滋賀県内に設置されている産業廃棄物の最終処分場または中間処理施設に搬入する滋賀県内・滋賀県外の事業者の方(県外の中間処理業者の方を含みます。)です。
例えば、これらの施設に産業廃棄物を搬入する製造業者・建設業者等の方々が、納税義務者の対象となります。

Q4. 何に対して税がかかるのですか。

A4. 排出事業者の方々が、産業廃棄物を滋賀県内に所在する最終処分場または中間処理施設へ搬入することに対して産業廃棄物税を課します。

その場合、最終処分場または中間処理施設へ搬入する産業廃棄物の重量(t)をもとに課税します。
ただし、中間処理施設へ搬入する場合は、その重量に対して直接課税するのではなく、一定の減量化率(処理係数)を乗じた後の重量になります。

Q5. 納める税額はどのようにして計算するのですか。

A5. 各年度(4月1日から翌年3月31日までの間)ごとの滋賀県に所在する最終処分場ヘの産業廃棄物の搬入重量又は中間処理施設への産業廃棄物の搬入重量に処理係数を乗じた後の重量の合計(課税標準量)1トンにつき1,000円を乗じて税額を計算します。

(例)A事業所の最終処分場ヘの産業廃棄物搬入重量が600トン、中間処理施設(焼却施設)
への産業廃棄物搬入重量が3,500トンの場合
(600トン+3,500トン×0.1)×1,000円=950,000円

※焼却施設の処理係数は0.1です。(条例第8条第1項第2号の表に基づき中間処理施設の処理区分ごとに処理係数を規定しています。)


各年度での事務所・事業所ごとの産業廃棄物搬入重量の合計(課税標準量)が500トン以下の場合は、免税点以下となり産業廃棄物税は課税されません。

Q6. 納税の方法はどうなりますか。

A6. 納税者(滋賀県内外の排出事業者または県外の中間処理施設)は、事務所または事業所ごとに課税標準量及び税額を算定し、7月末日までに「申告書」(様式第4号)を西部県税事務所長に提出し、その申告した税額を納付(申告納付)していただきます。
この場合、課税免除規定に該当する産業廃棄物の搬入がある場合は、合わせて「課税免除申請書」(様式第2号)を提出してください。

〈西部県税事務所〉
〒520−0807滋賀県大津市松本一丁目2−1
電話:077−522−9804
FAX:077−526−0085
E-mail:[email protected]

Q7. 産業廃棄物とは何ですか。

A7. 事業活動に伴って生じた廃棄物で、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に規定されたものです。(汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・紙くず・木くず・金属くず・ガラス陶磁器くず・がれき類・家畜ふん尿等20種類の廃棄物)
なお、一般家庭から発生する廃棄物は一般廃棄物として、産業廃棄物とは別に取り扱われています。

Q8. 中間処理施設、最終処分場とはそれぞれどのような施設ですか。

A8.
<中間処理施設>
産業廃棄物を資源化したり、最終処分場で処理する(埋立処分)前に、乾燥、脱水、焼却、破砕など産業廃棄物の減量化等を行う施設のことをいいます。

<最終処分場>
産業廃棄物の埋立処分等の用に供される施設のことです。

Q9. 再生施設とはどのような施設ですか。

A9. 県内中間処理施設のうち、一定の高い割合(再生率が0.9以上)で産業廃棄物を再生資源等に再生する施設をいいます。個々の再生施設についてはホームページ等で公表します。
なお、再生施設は、産業廃棄物の種類ごと、および処分の方法ごとに認定しており、同一の中間処理業者が所有する施設であってもすべて再生施設に該当するとは限りませんのでご留意ください。
再生施設の認定は各年度ごとに行います。従いまして、一度認定された施設であっても、必ずしも継続して認定されるとは限りません。