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産業廃棄物税の免税点と「申告書」「課税免除申請書」の提出について

  • 「産業廃棄物搬入管理帳簿」等により把握された産業廃棄物の搬入重量のうち、課税標準量および課税免除規定に該当する産業廃棄物搬入重量の合計を算定してください。
  • 課税標準量が、免税点の500トン以下となるか、超えるか確認してください。
  • 免税点と「申告書」・「課税免除申請書」それぞれの提出の必要の有無の関係は次のとおりです。
免税点
課税標準量 免税点基準 課税 「申告書」 「課税免除申請書」
・課税標準量≦500トン(課税免除されない場合) 免税点以下 課税されない 提出不要 提出不要
・課税標準量>500トン(課税免除されない場合) 免税点超える 課税される 提出必要 提出不要
・課税標準量≦500トン(課税免除される場合) 免税点以下 課税されない 提出不要 提出必要(提出のない場合は課税免除されません。)
・課税標準量>500トン(課税免除される場合) 免税点超える 課税される 提出必要 提出必要(提出のない場合は課税免除されません。)

※表中の「課税免除される場合」とは、条例第5条第1項第3号、第4号、第5号の いずれかの規定の課税免除に該当する場合をいいます。

具体例

事例1

A事業所の場合
課税標準量の算定
事例 課税標準量
木くず 750t×0.1=75t

・課税標準量合計…75t

・納付税額等…免税点以下のため、課税されません。
「申告書」・「課税免除申請書」の提出不要

事例2

B事業所の場合
課税標準量の算定
事例 課税標準量
汚泥 600t×0.1=60t
廃プラスチック類 800t

・課税標準量合計…60t+800t=860t

・納付税額等…860t×1,000円=860,000円
「申告書」提出必要・「課税免除申請書」提出不要

事例3

C事業所の場合
課税標準量の算定
事例 課税標準量
木くず 655t×0.1=65.5t
コンクリートくず 課税対象になりません。(0t)
廃プラスチック類 300t

・課税標準量合計…65.5t+0t+300t=365.5t

・納付税額等…免税点以下のため課税されません
「申告書」提出不要・「課税免除申請書」提出必要 (提出のない場合は課税免除されません。)

事例4

D事業所の場合
課税標準量の算定
事例 課税標準量
廃プラスチック類 700t×1.0=700t
コンクリートくず 課税対象になりません。(0t)
ガラスくず,コンクリートくずおよび陶磁器くず 800t

・課税標準量合計…700t+0t+800t=1,500t

・納付税額等…1,500t×1,000円=1,500,000円
「申告書」・「課税免除申請書」ともに提出必要