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産業廃棄物税の申告納付方法について

産業廃棄物税の納税は、申告納付の方法で行います。申告納付とは、納税者が納付すべき税額を申告し、その申告した税額を納付していただく方法です。

1、申告納付の手順

課税標準量および税額の算定、「申告書」(様式第4号)、「課税免除申請書」(様式第2号)の提出、税額の納付等は次の手順のとおりとなります。

1. 免税点の確認
課税標準量が500トン以下の場合、課税されません。課税標準量が500トンを超えれば税額を算定し、納付していただくことになります。

2.「申告書」および「課税免除申請書」の提出
毎年7月末日までに西部県税事務所長へ提出し、税額を納付書により納付してください。

3. 課税免除該当搬入量の把握
(条例第5条第1項第3号〜第5号の課税免除規定に該当する産業廃棄物の搬入がある場合は、搬入1回分ごとの当該搬入量(t)を把握します。)
マニフェスト(A票)→「産業廃棄物搬入管理帳簿」等作成
マニフェスト(E票)

4.「申告書」(様式第4号)の作成

5.「課税免除申請書」(様式第2号)の作成
課税標準量・税額を算定し、記入してください。
(税額=課税標準量×1,000円) 条例第5条第1項第3号〜第5号の課税免除規定に該当する産業廃棄物の搬入重量の合計を記入してください。
(提出のない場合は、課税免除されません。)

6. 課税標準量の算定
「産業廃棄物搬入管理帳簿」等により排出事業者の方が、事務所・事業所ごとに各年度における課税標準となる産業廃棄物搬入重量の合計(課税標準量)を算出してください。
(条例第5条第1項第1号〜第5号の課税免除規定に該当する産業廃棄物の搬入重量は、課税標準量に算入しないでください。)

7. 課税標準となる産業廃棄物の搬入重量の把握
(排出事業者が産業廃棄物を県内中間処理施設または県内最終処分場に搬入する1回分ごとの搬入重量(t)を把握します。)
マニフェスト(A票)→「産業廃棄物搬入管理帳簿」等作成

2、課税標準量の算定

(1)課税標準

  • 課税標準とは排出事業者が産業廃棄物を県内中間処理施設または県内最終処分場に搬入する各年度(4月1日から翌年3月31日)における搬入重量(t)をいいます。産業廃棄物の搬入の都度交付するマニフェストにより把握します。
  • 県内最終処分場への産業廃棄物の搬入の場合は、搬入した産業廃棄物の重量が課税標準になります。
  • 県内中間処理施設への産業廃棄物の搬入の場合は当該搬入重量に、施設の区分毎に次の表の係数を乗じた重量が課税標準となります。
施設の区分と係数
施設の区分 処理係数
(1)焼却施設または脱水施設 0.1
(2)乾燥施設 0.3
(3)熱分解施設または発酵施設 0.6
(4)油水分離施設 0.9
(5)前4項に掲げる施設以外の中間処理施設(破砕施設等) 1.0

※課税標準となる重量の算定においては、トン未満の端数を処理しないでください。

(2)課税免除

条例第5条第1項第1号、第2号、第3号、第4号、第5号に規定する課税免除に該当する場合は、当該産業廃棄物の搬入重量は課税標準に算入しません。

ただし、排出事業者の方が第3号、第4号、第5号に規定する課税免除を受けようとする場合は、「課税免除申請書」(様式第2号)を西部県税事務所に提出する必要があります。


(3)課税標準量の算出

課税標準量とは事務所、事業所ごとの各年度(4月1日から翌年3月31日)における課税標準となる重量の合計です。

次の「産業廃棄物搬入管理帳簿」様式例等により産業廃棄物の搬入を管理していただき課税標準量を算出してください。

※課税標準の容量換算

排出事業者が搬入する産業廃棄物の重量の計測が困難で、容量の計測が可能である場合は、施行規則第8条に規定する産業廃棄物の種類ごとの換算係数に基づき当該産業廃棄物の重量を算出してください。

(換算係数は、1立方メートル 当たりのt数を示しています。)

(産業廃棄物の搬入容量 立方メートル)×(換算係数)=(産業廃棄物の搬入重量 t)

※課税標準の特例

  • 県内中間処理施設へ搬入する産業廃棄物の課税標準について、下記の場合は課税標準を当該県内中間処理施設において処分された後の産業廃棄物の重量とします。
  • 当該県内中間処理施設への産業廃棄物の搬入重量 × 処理係数 > 当該県内中間処理施設において処分された後の産業廃棄物の重量

課税標準の特例を受けようとする排出事業者の方は、産業廃棄物搬入月の翌々月の末日までに「課税標準特例申出書」(様式第3号)に上記の要件に該当することを証するに足りる書類を添付して西部県税事務所長に提出してください。

3、申告書、課税免除申請書の提出および免税点の確認

申告書、課税免除申請書の提出および免税点の確認の図

4、課税免除の手続き

産業廃棄物の搬入が条例第5条第1項第3号、第4号、第5号のいずれかの規定の課税免除に該当し、排出事業者の方が課税免除を受けようとする場合は、課税免除について次の手続きが必要となります。
○「課税免除申請書」(様式第2号)の提出
「課税免除申請書」(様式第2号)を西部県税事務所へ
を西部県税事務所へ「申告書」(様式第4号)の提出にあわせて、提出してください。

5、税額の算出

課税標準量×1000円=税額

(税額を算出する場合は、課税標準量から免税点の500トンは控除しません。)

6、申告納付の方法

課税標準の特例を受けようとする排出事業者の方は、産業廃棄物搬入月の翌々月の末日までに「課税標準特例申出書」(様式第3号)に上記の要件に該当することを証するに足りる書類を添付して西部県税事務所長に提出してください。

7、申告納付先

産業廃棄物税の申告納付は、西部県税事務所で受け付けます。申告書は郵送でも受け付けます。(郵送の場合は、消印が7月31日までのものが納期限内の申告となります。)

<西部県税事務所課税一課>
住所:〒520−0807大津市松本一丁目2−1(大津合同庁舎1階)
電話:077−522−9804
FAX:077−526−0085
E-mail:[email protected]

8、申告納付の期限

産業廃棄物税の申告納付は、毎年7月末日までに行って下さい。
7月末日が土曜日・日曜日の場合は、翌月曜日が納期限になります。

9、その他

(1)修正申告書

申告書の提出後、申告に係る課税標準量または税額を修正しなければならない場合は、遅滞なく修正申告書(様式第4号)を西部県税事務所長あて提出してください。

(2)更正・決定・再更正および加算金額決定通知書

西部県税事務所長が産業廃棄物税およびこれに対する加算金額を更正(再更正)・決定する場合は、「更正・決定・再更正および加算金額決定通知書」(様式第5号)により納税義務者あて通知します。