滋賀県では、資源循環型社会づくりの取り組みの一環として、産業廃棄物の発生抑制や資源化を促進するため、平成16年1月1日に滋賀県産業廃棄物税条例を施行して法定外目的税である産業廃棄物税を導入しております。
平成26年3月31日に改正・施行された滋賀県産業廃棄物税条例の付則において、「条例の施行後5年を目途として、この条例の施行状況、社会経済情勢の推移等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」と規定されており、平成29年度から平成30年度にかけて同条例の施行状況、産業廃棄物の処理の状況等を調査し、税制度のあり方について検討を加えてまいりました。
その結果、今後も産業廃棄物の発生抑制や資源化を促進していく必要性があり、産業廃棄物税はその実現のために有効であると考えられることから、現行どおり税制度を継続することといたしました。
なお、今後、さらに5年後を目途として、必要に応じてこの条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとするよう、条例付則の改正を行いました。