滋賀県では、「みんなで築く資源循環型社会」を目指して、産業廃棄物の「発生抑制」や「資源化」への取組を進めているところですが、その一環として、産業廃棄物税を導入し、資源循環型の社会づくりへの取組をさらに推進したいと考えています。
産業廃棄物税は、滋賀県内の中間処理施設または最終処分場に産業廃棄物を1年間に500トン(中間処理施設に搬入した場合は一定の係数を乗じた重量)を超えて搬入した事業者の方に申告納付していただくもので、平成16年1月1日から施行しました。
納められた税金は、
等を図るための費用に充てることとしています。
資源循環型の社会づくりに向けた施策のひとつである産業廃棄物税にご理解とご協力をお願いします。