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災害に伴う県税の軽減措置等の取扱いについて

災害により被害を受けられた方につきましては、次のような県税に関する申告・納付等の期限延長、軽減措置(減免)等、納税の猶予の制度を設けております。
これらの手続きにつきまして、詳しくは管轄の県税事務所、自動車税事務所または税政課にお問い合わせください。

1.申告・納付等の期限延長

被災等により申告・納付等が定められた期限までにできないときは、災害のやんだ日から相当の期間内に申請することにより2ヶ月の範囲で、その期限を延長することができます。

2.軽減措置(減免)等

税目、 税目軽減措置(減免)等の概要

個人県民税

個人住民税(個人県民税)については、市町で事務を行っておりますので、お住まいの市町にお問い合わせください。

個人事業税

1. 納税義務者の所有する事業用資産について、被災による損害の金額(保険金、損害賠償金により補てんされる金額を除く。)がその資産の価格の2分の1以上で、前年中の事業の所得の金額が1,000万円以下である場合には、事業所得に応じて減免する制度があります。

(表)
事業所得 軽減の割合
750万円以下であるとき 2分の1
750万円を超えるとき 4分の1

2. 1.に該当するもののほかに、納税義務者(控除対象配偶者、扶養親族を含む)の所有する住宅または家財について、被災による損害の金額(保険金、損害賠償金により補てんされる金額を除く。)が当該納税者の総所得の10分の1を超える場合には、総所得金額および損害の程度に応じて減免する制度があります。

(表)
総所得金額/損害の程度 当該損害金額が資産の被災直前の総価格の3分の2を超えるもの 同左3分の1を超え3分の2以下のもの 同左3分の1以下のもの
総所得金額が320万円以下のもの 当該税額の10分の7 当該税額の10分の5 当該税額の10分の3
総所得金額が320万円を超えるもの 当該税額の10分の5 当該税額の10分の3 当該税額の10分の1

※減免を受けようとする方は、納期限(納期限前1ヶ月から納期限までの間において災害を受けられた方については、その日から1ヶ月を経過した日)までに減免申請書と減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、所轄の県税事務所に提出してください。
※1.2ともに、災害発生年の税額のうち、災害発生後に納期限が到来する税額のみが対象となります。

不動産取得税

1. 取得から3ヶ月以内の不動産が滅失・損壊した場合

不動産取得の日から3ヶ月以内に発生した災害により、当該不動産について著しく価値を減じたことによりその本来の用に供することができず、またはその本来の用に供することが困難であると認められる場合には滅失・損壊した不動産の不動産取得税を減免する制度があります。

減免額:当該不動産の価格から被害直後の価格を控除して得た額に税率を乗じて得た額。

2. 代替不動産を取得した場合

災害により不動産が滅失し、または損壊した場合において、当該不動産の所有者が災害にあった日から2年以内に当該滅失し、または損壊した不動産に代わるものと認められる不動産を取得した場合には、滅失・損壊した不動産の価格に応じて減免する制度があります。

減免額 滅失し、または損壊した不動産の価格に税率を乗じて得た額。(不動産の一部が滅失等した場合においてはその部分の価格に税率を乗じて得た額)

※1.の減免を受けようとする方は、納期限(納期限前1ヶ月から納期限までの間において災害を受けられた方については、その日から1ヶ月を経過した日)までに減免申請書と減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、所轄の県税事務所に提出してください。

※2.の減免を受けようとする方は、納期限までに減免申請書と減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、所轄の県税事務所に提出してください。

自動車税環境性能割

取得した自動車が震災、風水害、落雷、火災またはこれらに類する災害(当該自動車の取得の日から3ヶ月以内に発生したものに限る)により著しく価値を減じた場合には減免する制度があります。

※減免を受けようとする方は、災害の日から10日以内(ただし、申請できなかったことについて、やむを得ない事由がある場合には、当該事由がすんだ日から10日以内)に減免申請書と罹災証明書および減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、自動車税事務所に提出してください。

自動車税種別割

1. 被災した自動車を廃車する場合

自動車税(種別割)は、自動車を廃車(=抹消登録)することで、その翌月分以降の税額が月割りで還付されます。災害により使用できなくなった自動車については、早めに近畿運輸局滋賀運輸支局で廃車手続きを行ってください。

なお、自動車の所在不明などの事情により廃車ができない場合でも、還付の対象となる場合があります。詳しくは自動車税事務所の窓口までお問合せください。

2. 被災した自動車を修理して使用する場合

災害により自動車が被害を受け修理を行われた場合は、その修繕費の額(保険金等により補てんされる額を除く)に応じて、修繕の完了した日以後最初に到来する納期にかかる自動車税(種別割)の一部を減免する制度があります。

(表)
修繕費 減免できる額
2万円以上10万円未満 年税額の12分の1
10万円以上20万円未満 年税額の12分の2
20万円以上 年税額の12分の3

※減免を受けようとする方は、災害の日から10日以内(ただし、申請できなかったことについて、やむを得ない事由がある場合には、当該事由がすんだ日から10日以内)に減免申請書に罹災証明書、減免を受けようとする事由を証明する書類および自動車の修繕のために要した費用を証明する書類(領収書、見積書等)を添付して自動車税事務所に申請してください。

3.納税の猶予

災害によって県税を一時に納税することができないときは、納税することができないと認められる金額を限度として、原則1年以内の期間に限りその納税が猶予されます。
ただし、やむを得ない事情がある場合は猶予の期間を延長できます。(最長2年まで)

4.納税証明書交付手数料の減免

災害によって相当な損害を受けた方がその復旧に必要な手続に使用するために納税証明書の交付を請求されるときは、その交付手数料を免除することができます。

5.市町税の取扱いについて

個人住民税、固定資産税、軽自動車税等の特例については、お住まいの市役所または町役場にお問い合わせください。

6.国税の取扱いについて

災害により被害を受けた方は、所得税の軽減・免除が受けられ、税務署で手続を行うことで所得税が還付となる場合があります。そのほか、源泉所得税の徴収猶予や還付、廃車となった自動車の自動車重量税の還付などの特例があります。詳しくは、最寄りの税務署にお問い合せいただくか、国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)をご覧ください。

7.お問い合わせ先

滋賀県総務部税政課

〒520-8577大津市京町四丁目1番1号

電話:077-528-3215

ファックス:077-528-4819

メール:[email protected]

各(県)税事務所

連絡先

お問い合わせ
滋賀県総務部税政課
電話番号:077-528-3211
FAX番号:077-528-4819
メールアドレス:[email protected]
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