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地方消費税Q&A

1. 地方消費税とは、どんな税金ですか。

地方消費税は、国の税金である消費税と同様に、国内での商品・製品の販売やサービスの提供などの取引、また、外国から商品を輸入する場合に課税される都道府県税です。
地方分権や高齢者社会の進展に伴い、きめ細かい行政サービスを行うための安定的な地方税体系を確立するために創設され、平成9年4月1日に施行されました。
 

2. 地方消費税の税率はどのくらいですか。

地方消費税の税率は、全国一律で消費税額の22/78とされています。
国の消費税率は7.8%ですから、地方消費税は消費税率に換算すると、2.2%に相当します。(消費税と地方消費税を合わせて10%)

※ 軽減税率対象品目の場合、国の消費税率は6.24%、地方消費税を消費税率に換算すると1.76%に相当し、消費税と地方消費税を合わせて8%となります。

3. 地方消費税の申告の方法を教えてください。

事業者の方が、住所地や会社の本店などの所在地を管轄する税務署に、国の消費税と併せて申告納付します。
地方消費税は県税ですので、本来は県に申告納付していただくべきものですが、事業者の方の事務負担を最小限に抑えるため、当分の間、この方式がとられています。

4. 地方消費税には、市町村への交付金があると聞きましたが。

これからの地域福祉や地域振興の主要な担い手となる市町村の安定的な財源を確保するため、都道府県間で清算(再配分)した後の地方消費税の2分の1相当額を、県内の市町村に対して交付します。
この場合の交付基準としては、一般財源分(清算後の地方消費税の10/22 ※1 に相当する額)は各市町村ごとの「人口(国勢調査)」と「従業者数(事業所・企業統計)」を2分の1ずつの割合で用いることとされ、社会保障財源分(清算後の地方消費税の12/22 ※2 相当する額)は各市町村ごとの「人口(国勢調査)」を用いることとされています。

※1 経過措置として、令和元年度は10/17、令和2年度は10/21と読み替えます。
※2 経過措置として、令和元年度は7/17、令和2年度は11/21と読み替えます。