答1. 個人の県民税と市町民税を合わせて一般に「住民税」とよばれています。なお、個人の県民税の課税と収納の事務は、納税者のみなさんの便宜を図るため、市町民税と合わせて市町で行っています。
答2. 未成年者の場合は、前年の合計所得金額が 135 万円以下の人にはかかりません。
答3. 住民税は、その年の1月1日現在に住んでいる市町において、前年中の所得に対して課税されることになっていますので、この場合、大津市から納税通知書が送付されます。
答4. このケースにおいては、所得税と異なり、住民税は所得金額の多少に関係なく申告が必要です。
答5. 退職金に係る住民税については、他の所得とは別に課税する分離課税制度がとられていますので、退職金の支払の際に引き落とされます。 あなたの場合、退職金以外の所得に係る住民税が課税される場合がありますので、退職後に給与所得を得ていない場合、市町より送付される納税通知書によりご自身で納めることになります。
答6. 住民税は所得税と異なり、その年の1月1日現在に住んでいる市町において、前年中の所得に対して課税されます。サラリーマンの場合、原則、6月から翌年5月までの12回に分割して給与から引き落としされることになります。 あなたの場合、前年中の所得金額がなければ、今年度は課税されません。
答7.県民税の均等割 の標準税率は1,000円ですが、滋賀県では「環境重視の森林づくり」と「県民協働の森林づくり」を進めるため、平成18年度から均等割の額を1,800円に引き上げています。詳しくは琵琶湖森林づくり県民税についてをご参照ください。