会社を設立した日から2月以内に、西部県税事務所に法人の事業開始等の届出が必要です。
なお、届出には法人の登記簿謄本(写し)と定款(写し)を添付してください。
また、国(税務署)と市町にも届出が必要になります。
滋賀支店を廃止した場合は、廃止の日から1月以内に、西部県税事務所に「法人の事業開始等届出書」の提出が必要です。
更に、事業年度中において、支店が滋賀県内に存在した期間について確定申告を事業年度終了の日から2月以内に西部県税事務所に行う必要があります。
「法人の事業開始等届出書」に変更になった事項をご記入いただき、西部県税事務所へ提出してください。
法人県民税では、事業年度終了の日から22日以内に西部県税事務所に「法人税に係る確定申告書の提出期限の延長の処分等の届出書」(地方税法施行規則第12号様式)の提出が必要です。
また、法人事業税については、事業年度終了の日までに西部県税事務所に「申告書の提出期限の延長の承認申請書(二)」(地方税法施行規則第13号の2様式)の提出が必要です。
確定申告書の提出が期限後になったときは、納付の有無にかかわらず、納付すべき事業税額の5%に相当する金額の不申告加算金が課されることがあります。
西部県税事務所に「法人事業開始等届出書(別紙を含みます)」の提出が必要です。