ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用者(プレイヤー)に課税される県税です。
この税金は、ゴルフ場にプレー料金などを支払うときに、あわせて納付いただくことになります。
ゴルフ場利用税の税率はゴルフ場の利用者1人につきゴルフ場によって1日 400 円 〜 1,200 円となっています。
実際に納付いただく額は、利用するゴルフ場のメンバーコースとパブリックコースの区分ごとに利用料金とホール数によって、そのゴルフ場の税率が決まっており、現行は7段階に区分されています。
次の場合にはゴルフ場利用税が非課税になります。
※1学校教育法第1条に規定する学校の学生、生徒、児童または引率の教員
※2保健体育科目の実技または公認の課外活動に限るなお、非課税でご利用の場合には、本人確認のため、運転免許証や住民基本台帳カードなどの身分証明書が必要となりますのでご注意下さい。
ゴルフ場所在の市町に対して、その市町に所在するゴルフ場が納めたゴルフ場利用税の額の10分の7に相当する額が滋賀県から交付されます。
この交付金は、市町の貴重な財源として身近な行政に生かされています。
はい。滋賀県内のゴルフ場で納められるゴルフ場利用税は、そのうち約3割が滋賀県の収入になり、残りの7割はゴルフ場が所在する県内の市町に交付されます。
これらの収入は、市町の貴重な財源として、県民の皆さまの身近な行政サービスに生かすことができますので、ゴルフをするなら、ご友人もお誘い合わせいただき、是非、滋賀県内のゴルフ場で! お願いします。