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ゴルフ場利用税Q&A

1. ゴルフ場利用税はどのような場合に負担するのですか。

ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用者(プレイヤー)に課税される県税です。
この税金は、ゴルフ場にプレー料金などを支払うときに、あわせて納付いただくことになります。

2. ゴルフ場利用税はどのくらい負担するのですか。

ゴルフ場利用税の税率はゴルフ場の利用者1人につきゴルフ場によって1日 400 円 〜 1,200 円となっています。
実際に納付いただく額は、利用するゴルフ場のメンバーコースとパブリックコースの区分ごとに利用料金とホール数によって、そのゴルフ場の税率が決まっており、現行は7段階に区分されています。

3. 身体などに障害のある方や高齢者の方がゴルフ場を利用する場合、税金を払わなくてもすむと聞きましたが。

次の場合にはゴルフ場利用税が非課税になります。

  1. 障害者の方、18歳未満の方、70歳以上の方がゴルフ場を利用する場合。
  2. 国民体育大会の競技としてゴルフ場を利用する場合。
  3. 一定の学生等(※1)が学校の教育活動(※2)としてゴルフ場を利用する場合。

※1学校教育法第1条に規定する学校の学生、生徒、児童または引率の教員

※2保健体育科目の実技または公認の課外活動に限るなお、非課税でご利用の場合には、本人確認のため、運転免許証や住民基本台帳カードなどの身分証明書が必要となりますのでご注意下さい。

4.ゴルフ場利用税には、市町への交付金があると聞きましたが。

ゴルフ場所在の市町に対して、その市町に所在するゴルフ場が納めたゴルフ場利用税の額の10分の7に相当する額が滋賀県から交付されます。
この交付金は、市町の貴重な財源として身近な行政に生かされています。

5.私は滋賀県民ですが、ゴルフをするなら、滋賀県内のゴルフ場を利用した方が良いですか。

はい。滋賀県内のゴルフ場で納められるゴルフ場利用税は、そのうち約3割が滋賀県の収入になり、残りの7割はゴルフ場が所在する県内の市町に交付されます。
これらの収入は、市町の貴重な財源として、県民の皆さまの身近な行政サービスに生かすことができますので、ゴルフをするなら、ご友人もお誘い合わせいただき、是非、滋賀県内のゴルフ場で! お願いします。