10月は「土地月間」、10月1日は「土地の日」です。
土地は限られた大切な財産です。将来の子供たちのため、明日の豊かな暮らしのためにも、土地の有効利用が大切です。
土地の有効利用の実現のためには、県や市町ができる限りの取組を行うことはもちろんですが、何よりも不可欠なのは土地対策に対する県民の方々のご理解とご協力です。
この機会に、安心できる住みよい社会を築いていくため、是非一度土地の利用・管理について考えてみましょう!
一定の面積以上の土地について売買などの契約を締結した場合には、土地の利用目的などについて届け出る必要があります。
届出は土地に関する権利の取得者が、当該土地の所在する市町の土地取引規制担当課へ契約締結後2週間以内に届け出なければいけませんので、忘れずに届出を行ってください。
詳しくは当課ホームページを御覧ください。
地籍調査とは、一筆ごとの土地の所有者、地番および地目を調査し、境界の位置と面積を測量する調査です。
地籍調査を行うことで、土地のトラブルの未然防止につながり、土地取引等も円滑になります。
また、災害からの迅速な復旧・復興などに役立ちます。
詳しくは各市町の地籍調査担当課、または当課ホームページを御覧ください。
詳しくは画像をクリック!
大津地方法務局総務課
TEL077-522-4772