文字サイズ

地籍調査Q&A

Q:地籍調査は誰がするのですか?

A:市町が土地所有者の協力のもとに、おおむね大字ごとに実施するもので、自治会や集落で取り組んでいただくこととなります。

Q:地籍調査の経費は個人が負担するの?

A:地籍調査を実施するための経費は、国・県・市町が負担しますので、土地所有者に調査のための経費負担はありません。ただし、境界確認のために立ち会っていただく必要があります。

負担区分

区分 国庫負担金 県費負担分 事業主体負担分
事業主体 市町 2分の1 4分の1 4分の1
土地改良区 3分の2 6分の1 6分の1

Q:地籍調査の効用は?

A:地籍調査の効用は、直接・間接を含め多岐に渡りますが、土地の所有者、利用者の観点からは主に次の効用が上げられます。

  • 地籍調査の成果が登記に反映され、土地所有者に関する権利の保全・明確化に役立ちます。
  • 境界紛争の未然防止や、早期の解決に役立ちます。
  • 現地と図面が一致することにより、土地取引が円滑になり、分合筆や担保権の設定等も容易になります。
  • 境界点を経度、緯度と結びつけて測量しているため、地震や水害等で地形が変わっても、権利の調整や復旧・復興が容易になります。
お問い合わせ
総合企画部 県民活動生活課 土地対策係
電話番号:077-528-3417
FAX番号:077-528-4840
メールアドレス:[email protected]