地籍調査を始めるにあたって、事業主体は、事業計画を策定し、事業着手の準備をします。
体制が整ったら、一筆ごとの土地について公図等により調査するとともに、土地所有者の立会のもとで境界などを確認し、段階を追って地籍測量を行い、面積測定を行います。
以上の調査結果をもとに地籍簿と地籍図の案を作ります。
この地籍簿と地籍図の案は、所有者等が閲覧し確認した後、土地に関する正確なデータとして承認を受けます。
(A・B行程)事業計画の策定、関係機関との連絡調整、住民への説明などを行い、地籍調査を始める体制をつくります。 |
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(E行程)一筆ごとの土地について、公図等の資料により調査・確認した後、関係者立会のもとに、毎筆の土地について、所有者、番地、地目、境界の調査を実施します。 | (C・D・F行程)図根点を設置し、段階を踏んで測量を行い、各筆ごとの面積を測定します。これにより、各筆の位置が地球上の座標値で正確に表示されることになります。 |
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(G・H行程)一筆地調査、地籍測量により作成した地籍簿と地籍図の案を土地の所有者等に閲覧し、誤り等を訂正できる機会を設けます。その上で、都道府県知事の認証および国土交通大臣の承認を受けます。 |
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地籍簿と地籍図の写しを登記所に送付します。これにより、登記所において土地登記簿が書き改められるとともに、地籍図が備え付けられます。 | 地籍調査の成果を土地の売買、土地トラブルの防止、災害時の復旧、各種行政運営等に利活用します。近年はコンピュータによる管理が進んでいます。 |
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地籍簿と地籍図の写しを登記所に送付することにより、登記所では土地登記簿が書き改められ、地籍図が備え付けられます。また、調査成果は市町村および都道府県の行政のための基礎資料となり、計画策定・政策立案に関する基礎情報として大いに活用することができます。