滋賀県内でのカンピロバクターによる食中毒の発生状況を踏まえ、カンピロバクター、腸管出血性大腸菌といった食肉や食鳥肉に由来する食中毒の発生を防止するため、焼肉、焼き鳥料理店等の肉料理を提供する施設等(以下、「飲食店等」という。)や認定小規模食鳥処理場に対して、監視指導を実施しました。(実施期間:令和4年5月17日~令和5年2月28日)
さらに、県民の皆様に向けて、カンピロバクター、腸管出血性大腸菌等による食中毒に関する正しい知識の普及・啓発を行いました。
※「生食」とは、鶏刺し等非加熱のものおよびたたき、炙り、湯引き等表面のみ加熱したものをいいます。
対象施設 | 監視指導施設数 | 監視指導施設数(延べ) | 口頭指導した施設数(延べ) | 指導票交付した施設数(延べ) | 文書指導した施設数(延べ) |
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飲食店等 | 91 | 99 | 22 | 26 | 0 |
食鳥処理場 | 19 | 27 | 9 | 0 | 0 |
※監視対象施設のうち、生食用の食鳥肉を生食として提供している施設は37施設、加熱用の食鳥肉を生食として提供している施設は38施設、加熱用食肉を加熱不十分で提供している施設は30施設
監視指導を実施した施設に対して、下記の項目を点検した結果、不適であった施設数(延べ数)は次のとおりでした。
点検項目 | 不適数(飲食店等) | 不適数(食鳥処理場) |
---|---|---|
手洗い場には消毒液を設置し、常時使用できる状態になっているか。 | 10 | 2 |
原材料の仕入れに当たって、品質、鮮度、表示等について点検しているか。 | 0 | 0 |
原材料は原材料専用の冷蔵庫等で、種類ごとに汚染のないよう区分して、適正な温度(10℃以下)で保管されているか。 | 0 | 0 |
包丁、まな板等の調理器具は用途別および食品別に用意し、混同しないように使用されているか。 | 3 | 0 |
包丁、まな板等は汚染の都度、熱湯、蒸気、消毒剤等で消毒しているか。 | 1 | 0 |
客が自ら調理するメニューは、十分な加熱を行うことや、専用のトング、菜箸等を使用し調理することを注意喚起しているか。 | 5 | 0 |
加熱用の食鳥肉について、加熱が必要である旨を表示や商品規格書へ記載しているか。 | - | 0 |
対象施設:生食用食肉取扱施設(調理施設および加工施設)
監視指導施設数: 40施設
点検項目:
・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に定める生食用食肉の成分規格、加工基準、保存基準および調理基準の各項目
・食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)に定める各項目
指導事項:規格基準(要改善:延べ不適数19件)、表示基準(要改善:延べ 不適数4件)
主な改善指導内容:
消費者向け講習会を23回開催し、延べ348人に参加いただき、カンピロバクター、腸管出血性大腸菌等による食中毒に関する正しい知識の普及・啓発を行いました。