平成30年6月13日に公布された食品衛生法等の一部を改正する法律により、HACCPに沿った衛生管理の実施が原則すべての食品等事業者に義務付けられ、食品等事業者のうち小規模事業者等については、取り扱う食品の特性等に応じた取組(HACCPの考え方を取り入れた衛生管理)として、各業界団体が作成し厚生労働省が確認した手引書を参考に「衛生管理計画」を作成し、簡略化されたアプローチよる衛生管理を行うことが可能とされています。
そのため、令和4年5月17日から令和5年2月28日までの期間、営業許可の有効期間が満了となる施設または新規営業施設であって、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の対象となる計2,150施設に対して、「衛生管理計画」の作成状況および計画に基づく衛生管理の実施状況の確認と指導・助言を行い、「衛生管理計画」の作成について650施設、「衛生管理計画」に基づく衛生管理の実施について68施設に対して指導を行いました。