平成30年6月13日に公布された改正食品衛生法に基づく新たな営業許可制度が令和3年6月1日から開始され、それ以前から漬物、そうざい半製品、鮒ずし・なれずし、密封包装食品の製造またはみそやしょうゆの小分けを行う施設が令和6年6月1日以降も営業を行う場合は、令和6年5月31日までに営業許可を取得する必要があります。
このため、令和4年5月17日から令和5年2月28日までの期間、各保健所において地域特産食品販売施設や対象施設への立ち入り、リーフレットの配布等を行い、把握した対象施設234施設に対し、延べ254施設へ新たな営業許可制度について周知しました。
地域特産食品販売施設が開催する会議や研修会等での周知 | 58施設(研修会等実施回数2回) |
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対象施設への立ち入り | 22施設 |
その他(来所や電話での相談、リーフレットの郵送・配布等) | 174施設 |
計 | 254施設 |
(把握した対象施設234施設) |