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令和4年度 食品、添加物等の年末一斉監視

(1)施設に対する立入検査

許可を要する営業施設については、令和3年6月1日から改正食品衛生法に基づく新たな営業許可制度が開始したことに伴い、旧食品衛生法に基づく許可を有する営業施設(令和3年5月31日までに許可を取得した施設)と改正食品衛生法に基づく許可を有する施設(令和3年6月1日以降に許可を取得した施設)に分けて掲載しています。

表示に関わる監視指導

(2)食品の収去検査

国産品に対する収去検査の結果は下記のとおりです。輸入品に対する収去検査は実施していません。

お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部生活衛生課食の安全推進室
電話番号:077-528-3643
FAX番号:077-528-4861
メールアドレス:[email protected]
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