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令和3年度カンピロバクター等食中毒予防重点監視の実施結果

滋賀県内でのカンピロバクターによる食中毒の発生状況を踏まえ、カンピロバクター、腸管出血性大腸菌といった食肉等に由来する食中毒の発生を防止するため、焼肉、焼き鳥料理店等の肉料理を提供する施設等(以下、「飲食店等」という。)や認定小規模食鳥処理場に対して、監視指導を実施しました。(実施期間:令和3年6月1日~令和4年3月31日)

さらに、県民の皆様に向けて、カンピロバクター、腸管出血性大腸菌等による食中毒に関する正しい知識の普及・啓発を行いました。

※「生食」とは、鶏刺し等非加熱のものおよびたたき、炙り、湯引き等表面のみ加熱したものをいいます。

飲食店等、認定小規模食鳥処理場および併設食品営業施設の監視指導結果

(1)施設点検結果

施設点検結果
対象施設 監視指導施設数 監視指導施設数(延べ) 口頭指導した施設数(延べ) 指導票交付した施設数(延べ) 文書指導した施設数(延べ)
飲食店等 55 57 15 9 0
食鳥処理場 18 26 6 1 0

※監視対象施設のうち、生食用の食鳥肉を生食として提供している施設は31施設、加熱用の食鳥肉を生食として提供している施設は41施設

(2)点検項目および不適数

監視指導を実施した施設に対して、下記の項目を点検した結果、不適であった施設数(延べ数)は次のとおりでした。

【施設等の衛生管理】※不適数は延べ数
点検項目 不適数(飲食店等) 不適数(食鳥処理場)
手洗い場には消毒液を設置し、常時使用できる状態になっているか。 4 1
原材料の仕入れに当たって、品質、鮮度、表示等について点検しているか。 0 0
原材料は原材料専用の冷蔵庫等で、種類ごとに汚染のないよう区分して、適正な温度(10℃以下)で保管されているか。 0 0
包丁、まな板等の調理器具は用途別および食品別に用意し、混同しないように使用されているか。 1 0
包丁、まな板等は汚染の都度、熱湯、蒸気、消毒剤等で消毒しているか。 1 0
客が自ら調理するメニューは、十分な加熱を行うことや、専用のトング、菜箸等を使用し調理することを注意喚起しているか。 0 0
加熱用の食鳥肉について、加熱が必要である旨を表示や商品規格書へ記載しているか。 - 1

生食用食肉取扱施設の監視指導結果

施設点検結果と指導事項

対象施設:生食用食肉取扱施設(調理施設および加工施設)

監視指導施設数: 19施設

点検項目

・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に定める生食用食肉の成分規格、加工基準、保存基準および調理基準の各項目

・食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)に定める各項目

指導事項:規格基準(要改善:延べ不適数8件)、表示基準(要改善:延べ 不適数2件)

主な改善指導内容

  • 生食用食肉の取り扱い区画に他の食材を置かないこと
  • 生食用食肉専用洗浄設備を他の用途で使用しないこと
  • 子供、高齢者その他食中毒に対する抵抗力の弱い者は食肉の生食を控えるべき旨を表示すること
  • 生食用食肉の調理を行う区画とそれ以外の区画は明確に区分すること
  • 消費者に対してトングの使い分けについての注意喚起を実施すること

消費者向け講習会実施結果

消費者向け講習会を20回開催し、延べ372人に参加いただき、カンピロバクター、腸管出血性大腸菌等による食中毒に関する正しい知識の普及・啓発を行いました。

お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部生活衛生課食の安全推進室
電話番号:077-528-3643
FAX番号:077-528-4861
メールアドレス:[email protected]