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食品等の自主回収について

令和3年6月1日から、平成30年6月に公布された改正食品衛生法に基づく新たな食品等の自主回収(リコール)の届出制度が始まり、改正食品衛生法または改正食品表示法に基づいて食品等の自主回収を行った場合、管轄の自治体へ届出することが義務化されました。

届出は、原則、国のシステム(食品衛生等申請システム)を利用して行います。(食品衛生等申請システム(事業者用申請・届出サイト)

届出された情報は、消費者の健康被害発生防止のため、国のシステムで一元管理され公表されますので、国のシステムから内容を確認することができます。(食品衛生等申請システム(自主回収報告の公表ページ)

なお、新たな届出制度の開始に伴い、これまでの「滋賀県食の安全・安心推進条例」第14条に基づく食品等の自主回収の報告は終了しました。(食品回収情報※令和3年5月31日までに条例に基づき報告された情報)

届出の対象

食品衛生法違反または違反のおそれ

(1)食品衛生法違反に違反する食品等

腸管出血性大腸菌等により汚染された生食用食品、硬質異物が混入した食品、食品衛生法に基づく規格基準(成分規格)に不適合の食品等。

(2)食品衛生法違反のおそれがある食品等

(1)の違反食品等の原因と同じ原料を使用している、製造方法、製造ラインが同一であることで汚染が生じている等として営業者が違反食品等と同時に回収する食品等。

食品表示法違反

必要なアレルゲン表示が欠落した食品、本来表示すべき期限より長い消費期限を表示した食品、本来表示すべき温度より高い保存温度を表示した食品等。

※届出が義務付けられているのは上記の場合です。食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合として厚生労働省令・内閣府令等で定めるときは対象外となっており、法律上の問題のない単なる商品の入れ間違いなどの情報は、国・自治体が事故情報として把握・公表する理由に乏しく、むしろ健康被害に結び付く情報を埋没させる懸念があることから届出の対象とされていません。

届出の方法(食品等関連事業者の方向け)

届出は、原則、国のシステム(食品衛生等申請システム)を利用して行います

食品衛生等申請システム(事業者用申請・届出サイト)

※PCでのアクセスが推奨されています

システムの利用方法は、下記のほか、マニュアルもご参照ください。

食品衛生等申請システム利用マニュアル

システムの利用方法

※厚生労働省作成資料より

システムの利用方法ステップ0です。
システムの利用方法ステップ1です。
システムの利用方法ステップ2です。

届出された内容の確認方法(消費者の方向け)

届出された食品等の自主回収情報は、国のシステム(食品衛生等申請システム)から確認することができます

食品衛生等申請システム(自主回収報告の公表ページ)

※PCでのアクセスが推奨されています

システムの利用方法は、下記のほか、マニュアルもご参照ください。

食品衛生等申請システム利用マニュアル

システムの利用方法

※厚生労働省作成資料より

システムでの確認方法ステップ1です。
システムでの確認方法ステップ2です。

食品衛生申請等システムに関するお問い合わせ先

食品衛生等申請システムの動作・操作・使用に関するお問い合わせ先(ヘルプデスク)

電話:080-4953-0566(代表)

メール:[email protected]

受付時間:8:30-18:00(平日)

資料

保健所一覧

県内6保健所の連絡先等は下記のとおりです。
保健所名 所在地 電話番号 所管区域
草津保健所 草津市草津3丁目14-75 077-562-3549 草津市、守山市、栗東市、野洲市
甲賀保健所 甲賀市水口町水口6200 0748-63-6149 甲賀市、湖南市
東近江保健所 東近江市八日市緑町8-22 0748-22-1266 東近江市、近江八幡市、日野町、竜王町
彦根保健所 彦根市和田町41 0749-21-0284 彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町
長浜保健所 長浜市平方町1152-2 0749-65-6664 長浜市、米原市
高島保健所 高島市今津町今津448-45 0740-22-3552 高島市

※大津市内の場合は、大津市保健所へご相談ください。

【大津市保健所】

所在地:大津市浜大津四丁目1番1号明日都浜大津1階

電話番号:077-522-6755(代表)

関連情報

お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部生活衛生課食の安全推進室
電話番号:077-528-3643
FAX番号:077-528-4861
メールアドレス:[email protected]
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