滋賀県ではこれまで、営業許可対象外の営業を行う場合には、滋賀県食品衛生法等施行細則に基づき「業務開始報告書」による届出を求めてきました。
食品衛生法の改正により、令和3年6月1日以降、一部の業種は営業許可の対象となるほか、営業許可の対象とならない業種のうち次の28業種に該当する営業を行う場合は、食品衛生法に基づき「営業届」を、営業を行う地域を所管する保健所へ提出する必要があります。
なお、令和3年5月31日時点で既に届出対象業種を営んでいる場合は、経過措置期間(令和3年11月30日まで)が設けられていますので、期間満了までに届出を行ってください。
*自治会の行事で飲食物を提供する場合等、営業とみなされない食品提供行為については、営業届ではなく、引き続き「模擬店等の食品取扱届出書」による届出の対象となります。
*これまで業務開始報告書による届出の対象であった業種のうち、新たに許可の取得が必要となった業種については、「食品営業許可・届出制度が変わります!」のページをご確認ください。
1. 営業許可を取得している施設であっても、上記の届出対象業種を営んでいる場合は、別途、営業届の提出が必要です。
2. 該当業種を既に営業中の場合は、令和3年11月30日までに届出を行ってください。 ただし、今回の法改正により許可から届出に移行する業種(乳類販売業など)は令和3年6月1日に届出を行ったとみなされるため、新たに営業届を提出する必要はありません。
3. 届出事項に変更があった場合や廃業した場合は、保健所へ届出が必要です。
4. 今回の法改正により、届出対象業種であっても食品衛生責任者の設置が必要となりました。資格要件をご確認いただき、施設ごとに選定してください。
5. 食品または添加物の輸入業、運搬業、容器包装に入った長期間常温で保存可能な食品の販売、合成樹脂以外の材質の容器包装の製造・販売等については、届出は不要です。詳細は営業地域を所管する保健所へお問い合わせください。
インターネット(オンライン)環境がある方は、厚生労働省「食品衛生申請等システム」からオンライン届出を行ってください。
システムの利用に際しては、下記の手順に従ってアカウントを作成する必要があります(PCからの利用が推奨されていますが、スマートフォンからの利用も可能です)。
また、インターネット(オンライン)環境が無い方は、管轄の保健所窓口へ直接届出を行うことも可能です。
【食品衛生申請等システム 利用方法】
(厚生労働省パンフレット「令和3年6月1日から営業届出が必要になる場合があります!」より抜粋)
食品衛生申請等システムに関する動作・操作・仕様に関するお問い合わせは、下記の食品衛生申請等システムヘルプデスクで受け付けております。
食品衛生申請等システムのホームページには操作マニュアルやQ&Aも掲載されておりますので、そちらもご確認ください。
【食品衛生申請等ヘルプデスク】
受付時間:8:30-18:00(平日)
TEL:080-4953-0566(代表)
MAIL:[email protected]
営業届出制度の詳細や、ご自身の営業形態がどの種類に該当するか等、申請・届出に関する内容につきましては、営業地域を所管する保健所へお問い合わせください。
保健所名 | 所在地 | 電話番号 | 所管地域 |
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草津保健所 | 草津市草津3丁目14-75 | 077-562-3549 | 草津市、守山市、栗東市、野洲市 |
甲賀保健所 | 甲賀市水口町水口6200 | 0748-63-6149 | 甲賀市、湖南市 |
東近江保健所 | 東近江市八日市緑町8-22 | 0748-22-1266 | 近江八幡市、東近江市、日野町、竜王町 |
彦根保健所 | 彦根市和田町41 | 0749-21-0284 | 彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町 |
長浜保健所 | 長浜市平方町1152-2 | 0749-65-6664 | 長浜市、米原市 |
高島保健所 | 高島市今津町今津448-45 | 0740-22-3552 | 高島市 |
大津市内で営業されている方は、大津市保健所へご相談ください。