滋賀県内でカンピロバクターによる食中毒が多発していることから、カンピロバクター、腸管出血性大腸菌などの食肉等に由来する食中毒の発生を防止するため、令和2年7月1日から令和2年8月31日にかけて、焼肉、焼き鳥料理店等の肉料理を提供する施設等(以下、「飲食店等」という。)、認定小規模食鳥処理場に監視指導を実施しました。
さらに、県民の皆様に対し、カンピロバクターおよび腸管出血性大腸菌等による食中毒に関する正しい知識の普及および啓発を行いました。
※「生食」とは、鶏刺し等非加熱のものおよびたたき、炙り、湯引き等表面のみ加熱したものをいいます。
対象施設 | 監視指導施設数 | 監視指導延施設数 | 口頭指導 | 指導票交付 | 文書指導 | 生食用を生食で提供している施設数 | 加熱用を生食として提供している施設数 |
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飲食店等 | 55 | 63 | 23 | 4 | 0 | 37 | 40 |
食鳥処理場 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【施設等の衛生管理】
監視指導を実施した施設に対して、下記の項目を点検した結果、不適であった施設数(延べ数)は次のとおりでした。
点検項目 | 不適数(延べ数) | |
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飲食店等 | 食鳥処理場 | |
手洗い場には消毒液を設置し、常時使用できる状態になっているか。 | 4 | 3 |
原材料の仕入れに当たって、品質、鮮度、表示等について点検しているか。 | 0 | 0 |
原材料は原材料専用の冷蔵庫等で、種類ごとに汚染のないよう区分して、適正な温度(10℃以下)で保管されているか。 | 0 | 0 |
包丁、まな板等の調理器具は用途別および食品別に用意し、混同しないように使用されているか。 | 5 | 0 |
包丁、まな板等は汚染の都度、熱湯、蒸気、消毒剤等で消毒しているか。 | 2 | 1 |
客が自ら調理するメニューは、十分な加熱を行うことや、専用のトング、菜箸等を使用し調理することを注意喚起しているか。 | 0 | 0 |
加熱用の食鳥肉について、加熱が必要である旨を表示や商品規格書へ記載しているか。 | 0 | 1 |
食鳥肉を生食として提供していた施設に対して、提供自粛、納入元から検査成績書の入手または自主検査の実施により、カンピロバクター陰性を確認するよう指導した結果は次のとおりでした。指導の結果、滋賀県内(大津市を除く)の認定小規模食鳥処理場で処理された食鳥肉は全て加熱用となりました。
対象施設 | 提供施設数 | 提供自粛施設数 | 陰性成績書入手施設数 | 陰性成績書未入手施設数 | 自主検査実施施設数 | 自主検査未実施施設数 |
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飲食店等(生食用) | 24 | 4 | 18 | 6 | 0 | 2 |
飲食店等(加熱用) | 34 | 1 | - | - | - | - |
食鳥処理場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対象施設:生食用食肉取扱施設(調理施設および加工施設)
監視指導施設数: 49施設
点検項目:
食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に定める生食用食肉の成分規格、加工基準、保存基準および調理基準の各項目
食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)に定める各項目
指導事項:規格基準(要改善:延べ 16施設)、表示基準(要改善:延べ 3施設)
(主な改善指導内容)
消費者向け講習会を10回開催し、延べ253人に参加いただき、カンピロバクターおよび腸管出血性大腸菌等による食中毒に関する正しい知識の普及および啓発を行いました。