※ 食品、添加物等の規格基準・・・食品衛生法に基づき定められた基準で、違反すると罰則の適用があります。
生食用食肉として販売される牛の食肉(内臓を除く。)で、ユッケ、タルタルステーキ、牛刺し、牛タタキが含まれます。
「加工基準」、「保存基準」を遵守しなければなりません。
「調理基準」、「保存基準」を遵守しなければなりません。
【注意】加熱殺菌済みの肉塊を細切又は調味して消費者に提供する行為のみを行う施設は「調理基準」が適用されます。
生食用食肉を保存する場合は、冷蔵のものは4℃以下、凍結させたものにあっては-15℃以下で保存しなければなりません。
【注意】下記の調理基準の(3)の場合を除きます。
※ 生食用食肉取扱認定者:知事が行う、生食用食肉の安全性確保に必要な知識を習得させる講習会の修了者等
加熱殺菌に係る条件は、肉塊の部位、重量、形状、湯量等種々の条件により、加熱殺菌に必要な温度及び時間が変動することから、生食用食肉の加工を開始するに当たり、施設ごとに当該条件を満たす温度及び時間を設定する必要があります。
【注意】調理基準のみが適用される施設については、(4)および(5)は除く。
なお、加工を行う施設の食品衛生責任者は、(3)を省略することができます。
牛の生食用食肉を店舗等で提供したり、販売する場合には、消費者への注意喚起の表示等を行う必要があります。
★ 店舗(飲食店等)で(容器包装に入れずに)提供・販売する場合の表示
これらを店舗の見やすい箇所(店頭掲示、メニュー等)に表示する必要があります。
★ 容器包装に入れて販売する場合の表示
今までに既に表示義務のある表示事項に加えて
これらを容器包装の見やすい場所に記載する必要があります。
※子ども、高齢者などの抵抗力の弱い方には、規格基準に適合する生食用食肉で あっても、提供しないようにしてください!