平成30年6月に公布され、令和3年6月から施行される食品衛生法の改正に伴い、滋賀県食品衛生基準条例の一部が改正されます。
主な改正内容は以下のPDFファイルのとおりです。
滋賀県食品衛生基準条例は、食品衛生法第54条(施設基準)ならびに食品衛生法施行令第8条第1項(食品衛生検査施設基準)の規定に基づき、食品等の安全性を確保するための基準を定めた条例です。
平成12年に制定され、これまでに5回改正されました。
営業許可が必要な業種(※)の施設の基準を別表第1(共通基準)、第2(営業別基準)、第3(食品衛生法第13条第1項の規定により別に定められた規格または基準に適合する生食用食肉またはふぐを取り扱う営業の基準)および第4(特定簡易営業)に定めています。
(大津市内に営業施設がある場合は大津市の条例に基づく施設基準が適用されます。)
(※)飲食店営業、調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業、食肉販売業(包装品除く。)、魚介類販売業(包装品除く。)、魚介類競り売り営業、集乳業、乳処理業、特別牛乳搾取処理業、食肉処理業、食品の放射線照射業、菓子製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、清涼飲料水製造業、食肉製品製造業、水産製品製造業、氷雪製造業、液卵製造業、食用油脂製造業、みそまたはしょうゆ製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業、漬物製造業、密封包装食品製造業、食品の小分け業、添加物製造業(32業種)
食品衛生法第54条および食品衛生法施行令第8条第1項の規定に基づき、営業施設についての業種別の基準等について定める。
1. 共通基準
営業別基準
法第13条第1項の規定により別に定められた規格または基準に適合する生食用食肉(牛の食肉(内臓を除く。)であって、生食用として販売するものをいう。)またはふぐを取り扱う営業の基準
特定簡易営業の基準