このページでは、食品表示法に基づく食品表示制度に関する情報を掲載しています。
食品表示基準で表示が義務付けられている「製造所の所在地及び製造者の氏名または名称」の表示は、あらかじめ消費者庁長官に届け出た製造所固有記号の表示をもって代えることができます(製造所固有記号届出制度)。
製造所固有記号の表示は、原則として、同一製品を2以上の製造所で製造している場合のように、包材の共有化のメリットが生じる場合にのみ認められます。
製造所固有記号の届出等は、下記の製造所固有記号制度届出データベース(消費者庁)から行ってください。
食品表示基準において、原則として、一般用加工食品および一般用添加物には栄養成分表示が義務付けられています。
生鮮食品や業務用加工食品では栄養成分表示は任意ですが、表示する場合は食品表示基準に従う必要があります。
<栄養成分表示の方法(食品表示基準別記様式2)>
※必ず「栄養成分表示」と表示しましょう
※食品単位は、100g、100ml、1食分、1包装、その他の1単位のいずれか(1食分である場合、1食分の量を併記して表示)しましょう
食物アレルギーを持つ消費者の健康被害の発生を防止する観点から、容器包装された加工食品について、特定原材料を含む旨の表示が義務付けられています。
特定原材料(8品目) | えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)、くるみ | 表示義務があります |
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特定原材料に準ずるもの(20品目) | アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ(※1)、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ(※2)、もも、やまいも、りんご、ゼラチン | 表示を推奨されています |
※1 カシューナッツについては、令和5年3月9日付け消費者庁食品表示企画課事務連絡において、木の実類の中でくるみに次いで症例数の増加等が認められていることから、可能な限りアレルギー表示することをより一層努めること、とされています。
※2 マカダミアナッツについては、令和6年3月28日付けで「食品表示基準について」が改正され、推奨表示に追加されました。また、まつたけが推奨表示から削除されました。
関係法に基づいて、科学的に評価され、安全性が確認された遺伝子組み換え農産物とその加工食品について、食品表示基準に基づいて表示ルールが定められています。
表示義務の対象となるのは、9種の農産物(大豆、とうもろこし、ばれいしょ、菜種、綿実、アルファルファ、てん菜、パパイヤ、からしな)と、これを原材料とした加工食品33食品群(加工工程後も組み換えられたDNAまたはたんぱく質が検出できるもの)等で、「遺伝子組み換えである」旨等の表示が義務付けられています。
組み換えられたDNAおよびたんぱく質が加工工程で除去・分解されて検出できない加工食品(油やしょうゆなど)は、遺伝子組み換えに関する表示義務はなく、任意で表示することは可能です。