食中毒注意報は、毎年7月1日から9月30日までの間、細菌性食中毒が発生しやすい気象状態になったときに発令します。
発令中は下記注意事項に十分気をつけてください。
(1)調理した食品は、室温に放置せず、できるだけ早く食べましょう。 |
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※ 特に、テイクアウトや宅配による食品は、早く食べましょう。 |
(2)食品の加熱調理は、中心が75℃1分以上となるよう十分に加熱しましょう。 |
※ 特に、食肉は十分に加熱し、生で食べないようにしましょう。 |
(3)健康に留意し、調理前と調理中は、こまめに手洗いをしましょう。 |
(4)冷蔵や冷凍が必要な食品は、すぐに冷蔵庫や冷凍庫で保管しましょう。 |
(5)冷蔵庫や冷凍庫の庫内を整理し、開閉を少なくすることで効率のよい冷却を心掛けましょう。 |
(6)食器、包丁、まな板、ふきんなどの調理器具は、常に清潔に保管しましょう。 |
回数 | 発令期間 |
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第1回 | 令和6年7月8日(月曜日)~7月14日(日曜日) |
第2回 | 令和6年7月19日(金曜日)~7月25日(木曜日) |
第3回 | 令和6年7月26日(金曜日)~8月1日(木曜日) |
第4回 | 令和6年8月2日(金曜日)~8月8日(木曜日) |
第5回 | 令和6年8月9日(金曜日)~8月15日(木曜日) |
第6回 | 令和6年8月16日(金曜日)~8月22日(木曜日) |
第7回 | 令和6年8月23日(金曜日)~8月29日(木曜日) |
第8回 | 令和6年9月18日(水曜日)~9月24日(火曜日) |
7月1日から9月30日の期間中、次の場合に7日以内の期間を定めて発令します。
(1) 気温30℃以上が10時間以上継続する場合、または予測される時
(2) その他特に食中毒の発生に注意が必要と認めた時
食中毒注意報発令と同時に、生活衛生課から関係機関、関係団体に電話等で速やかに連絡します。
連絡を受けた関係機関、関係団体は、食品関係営業者、学校、社会福祉施設などの関係方面へ速やかに連絡します。
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