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7月~9月は「食中毒注意報」発令期間です

【本年度6回目】食中毒注意報が発令されました!

令和5年8月22日(火曜日)~8月28日(月曜日)の7日間の発令です!

食中毒注意報は、毎年7月1日から9月30日までの間、細菌性食中毒が発生しやすい気象状態になったときに発令します。

発令中は下記注意事項に十分気をつけてください。

食中毒注意報発令時の注意事項

(表)
(1)食品はなるべく加熱し、なま水、なま物を避け、特に食肉類の生食はやめましょう。
(2)食品の加熱調理は、中心が75℃1分以上となるよう十分に加熱しましょう。
(3)健康に留意し、調理前と調理中は、こまめに手洗いをしましょう。
(4)冷蔵・冷凍が必要な食品は、室温に放置せず、素早く冷蔵庫で保管しましょう。
(5)冷蔵庫の開閉は少なく、庫内を整理し、効率のよい冷却を心掛けましょう。
(6)必要な量だけ調理し、調理後はできるだけ早く食べきりましょう。
(7)食器、包丁、まな板、ふきんなどの調理器具は、常に清潔に保管しましょう。
(8)持ち帰りや宅配の食品は、速やかに食べるようにしましょう。

令和5年度「食中毒注意報」発令状況

(表)
回数 発令期間
第1回 令和5年7月18日(火曜日)~7月24日(月曜日)
第2回 令和5年7月25日(火曜日)~7月31日(月曜日)
第3回 令和5年8月1日(火曜日)~8月7日(月曜日)
第4回 令和5年8月8日(火曜日)~8月14日(月曜日)
第5回 令和5年8月15日(火曜日)~8月21日(月曜日)
第6回 令和5年8月22日(火曜日)~8月28日(月曜日)

「食中毒注意報」発令基準

7月1日から9月30日の期間中、次の場合に7日以内の期間を定めて発令します。

(1) 気温30℃以上が10時間以上継続する場合、または予測される時

(2) その他特に食中毒の発生に注意が必要と認めた時

食中毒注意報発令時の連絡と周知方法

食中毒注意報発令と同時に、生活衛生課から関係機関、関係団体に電話等で速やかに連絡します。
連絡を受けた関係機関、関係団体は、食品関係営業者、学校、社会福祉施設などの関係方面へ速やかに連絡します。

また、滋賀県内の食中毒や食中毒注意報の情報は、電子メールやLINEでも配信しています。配信を希望される方は、知らせる滋賀情報サービス(略称:しらしが)から登録をお願いします。

お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部生活衛生課食の安全推進室
電話番号:077-528-3643
FAX番号:077-528-4861
メールアドレス:[email protected]