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ノロウイルス食中毒注意報について

「ノロウイルス食中毒注意報」

令和6年度第3回目

発令期間:令和6年12月19日~令和7年1月8日

滋賀県では、冬季におけるノロウイルス食中毒が多発しており、その防止対策が重要となっています。
従来からノロウイルス食中毒の発生は、感染性胃腸炎の流行時期と関連性があり、感染性胃腸炎の患者数が急増すると、その数週間後にノロウイルス食中毒の発生が増加する傾向が認められていました。
そこで、感染性胃腸炎の流行時や関連食中毒の発生時の注意喚起が、ノロウイルス食中毒の予防に効果的であることから、一定の基準を満たした時に「ノロウイルス食中毒注意報」を発令しています。

ノロウイルス食中毒注意報発令時の注意事項

ノロウイルス食中毒注意報発令時の注意事項
1 手洗いをしっかり行いましょう。
一般的な消毒用アルコールはノロウイルスへの十分な効果がないため、石けんと流水を用いた手洗いを徹底しましょう。手指を石けんで30秒以上時間をかけてていねいに洗い、手指についたウイルスを流水で洗い落としましょう。調理前、トイレの後、食事前および下痢やおう吐をした人の世話や汚物処理をした後は、特に念入りに行いましょう。また、手を拭くタオルは共用せず、ペーパータオルまたは個人用のタオルを使いましょう。
2 食品は十分に加熱しましょう。
二枚貝等ノロウイルス汚染のおそれのある食品の場合は、中心部まで85~90℃以上で90秒間以上加熱しましょう。
3 体調が悪いときは休みましょう。
下痢、おう吐等の症状がある時は、食品を二次汚染させる可能性があるため調理作業をしないでください。また、家族に下痢、おう吐等の症状がある場合にも感染している可能性があるため、手洗いをしっかり行い、手袋を使うなど注意しましょう。
4 食品を盛り付けるときは、マスク、手袋を着用しましょう。
食品を盛り付ける場合はマスクを着用し、手袋やお箸を使って、直接食品に触らないようにしましょう。
5 調理器具はしっかり消毒しましょう。
使用前後の食器や調理器具は、熱湯や0.02%次亜塩素酸ナトリウム等で十分に消毒し、流水洗浄しましょう。
6 ふん便、おう吐物の処理と消毒を適切に行ないましょう。
ふん便中やおう吐物中には多量のウイルスが排出されているので、換気を十分に行い、手袋とマスクを着用した上で速やかに処理しましょう。 また、処理した床、ドアノブ、便器等は、0.1%次亜塩素酸ナトリウムで消毒し、処理に使ったマスク、手袋、タオルなどは、ビニール袋に密封して廃棄しましょう。

令和6年度ノロウイルス食中毒注意報発令状況

(第1回)令和6年11月7日 ~11月27日

(第2回)令和6年11月28日 ~12月18日

(第3回)令和6年12月19日~令和7年1月8日

注意報発令要領

1 発令対象期間:令和6年11月1日から令和7年3月31日まで

2 発令対象範囲:滋賀県全域(大津市を含む。)

3 発令基準:次のいずれかの基準に該当した場合に発令します。
(1) 滋賀県感染症発生動向調査において、毎週発表される感染性胃腸炎の保健所ごとの定点患者数をモニタリングし、前週からの定点増加率が1.6以上となった保健所が、複数認められた場合。
(2) 2週間以内に、ノロウイルスによる食中毒事件が2件発生した場合。
4 発令の有効期間

  • 上記発令基準 (1) に合致した場合(定点値が確定する日を起点とし、3週間目の水曜日まで)
  • 上記発令基準 (2) に合致した場合(2件目のノロウイルス食中毒事件を公表した日を起点として、3週間目の水曜日まで)

5 発令時の連絡と周知方法

  • ノロウイルス食中毒注意報発令と同時に、生活衛生課から保健所をはじめ、関係機関および関係団体にメールやFAX等により連絡します。
  • 連絡を受けた関係機関および関係団体は、食品関係事業者、学校、社会福祉施設などへ速やかに連絡します。
  • また、発令内容を各報道機関等に資料提供するとともに、県ホームページやメールマガジン(しらしが)を利用して注意報発令をお知らせします。
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お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部生活衛生課食の安全推進室
電話番号:077-528-3643
FAX番号:077-528-4861
メールアドレス:[email protected]