滋賀県では、食品衛生法第50条第2項の規定に基づき、滋賀県食品衛生基準条例(平成12年条例第54号)第3条に「公衆衛生上の措置の基準」を定めており、この基準の遵守が一般衛生管理の基本となります。
また、滋賀県食の安全・安心推進条例(平成21年条例第90号)第5条には、食品関係事業者の責務が定められ、同第12条には、衛生管理の具体的な方法、基準の設定と適切な実施および食品等の供給活動(製造、加工、調理等)に関する記録の作成と保存について努力義務が定められています。
そのため、平成26年度に、食品等の製造業者の方が取り組みやすいように「一般衛生管理マニュアル」作成のための解説書を作成しました。
飲食店営業および食品販売業者対象
自主衛生管理マニュアル作成のための記載例および様式について