滋賀県事務委任規則(昭和55年滋賀県規則第10号)第7条第1項第125号の規定により、特定の食品等製造等施設を次のとおり指定する。
平成17年滋賀県告示第451号(滋賀県事務委任規則に基づく特定の食品等製造等施設の指定)は、廃止する。
令和3年6月1日滋賀県告示第364号
滋賀県知事 三日月 大造
営業の種類 | 特定の食品等製造等施設 |
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飲食店営業 | 1回当たり300食以上もしくは1日当たり750食以上の同一の弁当を製造している施設 |
集乳業 | 全ての施設 |
乳処理業 | 全ての施設 |
特別牛乳搾取処理業 | 全ての施設 |
食品の放射線照射業 | 全ての施設 |
アイスクリーム類製造業 | アイスクリーム、アイスミルク、ラクトアイスまたは氷菓を製造する施設であって、容器包装で包装した製品を販売するもの |
乳製品製造業 | 全ての施設(チーズの燻煙品のみを製造する施設を除く。) |
清涼飲料水製造業 | 全ての施設 |
食肉製品製造業 | 全ての施設 |
水産製品製造業 | 魚肉練り製品を製造する施設 |
氷雪製造業 | 全ての施設 |
液卵製造業 | 全ての施設 |
食用油脂製造業 | マーガリンまたはショートニングを製造する施設 |
そうざい製造業 | 1回当たり300食以上もしくは1日当たり750食以上の同一の弁当を製造している施設 |
複合型そうざい製造業 | 全ての施設 |
冷凍食品製造業 | 全ての施設 |
複合型冷凍食品製造業 | 全ての施設 |
密封包装食品製造業 | 容器包装詰加圧加熱殺菌食品を製造する施設 |
添加物製造業 | 全ての施設 |
営業の種類 | 特定の食品等製造等施設 |
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おもちゃの製造業 | おもちゃを製造し、または加工する施設 |
注