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食品安全監視センターの監視対象施設(指定告示)

滋賀県告示第41号

滋賀県事務委任規則(昭和55年滋賀県規則第10号)第7条第1項第125号の規定により、特定の食品等製造等施設を次のとおり指定する。

平成17年滋賀県告示第451号(滋賀県事務委任規則に基づく特定の食品等製造等施設の指定)は、廃止する。

令和3年6月1日滋賀県告示第364号

改正令和8年1月23日滋賀県告示第41号

滋賀県知事 三日月 大造

食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条各号に掲げる営業
営業の種類 特定の食品等製造等施設
飲食店営業 1回当たり300食以上もしくは1日当たり750食以上の同一の弁当を製造している施設
集乳業 全ての施設
乳処理業 全ての施設
特別牛乳搾取処理業 全ての施設
食品の放射線照射業 全ての施設
アイスクリーム類製造業 アイスクリーム、アイスミルク、ラクトアイスまたは氷菓を製造する施設であって、容器包装で包装した製品を販売するもの
乳製品製造業 全ての施設(チーズの燻煙のみを行う施設および乳製品(調製粉乳以外の固形物に限る。)の小分けのみを行う施設を除く。)
清涼飲料水製造業 全ての施設
食肉製品製造業 全ての施設(食肉製品の小分けのみを行う施設を除く。)
水産製品製造業 魚肉練り製品を製造する施設
氷雪製造業 全ての施設
液卵製造業 全ての施設
食用油脂製造業 マーガリンまたはショートニングを製造する施設
そうざい製造業 1回当たり300食以上もしくは1日当たり750食以上の同一の弁当を製造している施設
複合型そうざい製造業 全ての施設
複合型冷凍食品製造業 全ての施設
密封包装食品製造業 容器包装詰加圧加熱殺菌食品を製造する施設
添加物製造業 全ての施設(添加物の小分けのみを行う施設を除く。)
食品衛生法施行令第35条各号に掲げる営業以外の営業
営業の種類 特定の食品等製造等施設
おもちゃの製造業 おもちゃを製造し、または加工する施設

  1. 1日の製造の数量は、1月1日から12月31日までの間に製造した延べ数量を当該期間内の製造に係る延べ日数で除して得た数量とする。
  2. 一の営業者が2以上の営業を行う場合において、一の営業に係る施設がこの表に規定する施設に該当するときは、 当該一の営業以外の営業に係る施設は、特定の食品等製造等施設とみなす。
  3. 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第51条第1項第2号に規定する食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組を実施している施設は、特定の食品等製造等施設とみなす。
  4. 乳及び乳製品の成分規格等に関する命令(昭和26年厚生省令第52号)において製造の方法の基準が定められている食品または、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第1食品の部のD各条の項において製造基準が定められている食品(生あんおよび豆腐を除く。)を製造する施設(これらの食品の小分けのみを行う施設を除く。)は、特定の食品等製造等施設とみなす。

付則

  • 1この告示は、令和3年6月1日から施行する。
  • 2食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号。この項および次項において「政令」という。)附則第2条の規定によりなお従前の例により行うことができる政令第1条の規定による改正前の食品衛生法施行令第35 条各号に掲げる営業(次項において「旧営業」という。)に係る特定の食品等製造等施設については、菓子製造業、あん類製造業、食肉処理業、
  • 食肉販売業、食品の冷凍または冷蔵業、食用油脂製造業、みそ製造業、しょうゆ製造業、ソース類製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業および缶詰または瓶詰食品製造業を除き、なお従前の例による。
  • 3政令第9条の規定により食品衛生法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正後の食品衛生法第55条第1項の許可を受けないで行うことができる旧営業に該当しない営業に係る特定の食品等製造等施設については、食鳥卵(鶏の液卵に限る。)を製造する施設および容器包装詰加圧加熱殺菌食品を製造する施設に限り、なお従前の例による。

付則

  • この告示は、令和8年2月1日から施行する。
お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部生活衛生課食の安全推進室
電話番号:077-528-3643
FAX番号:077-528-4861
メールアドレス:[email protected]