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公益通報者保護法のおしらせ(行政機関として県に対する労働者からの通報)

はじめに

 食品偽装や自動車のリコール隠し等、消費者の安全・安心を損なう企業不祥事が事業者内部の関係者等からの通報を契機として明らかになっています。

 こうした状況を踏まえ、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることがないよう通報者の保護を図るとともに、事業者のコンプライアンス(法令遵守)を確保するために、公益通報者保護法が平成18年4月1日から施行されました。

 公益通報者保護法により、事業者の法令違反を労働者等が通報する場合、その違反行為について処分等を行う権限のある行政機関が通報先の一つとなります。このため、県では公益通報や相談を受け付け、必要な調査や是正措置を行います。

県に対する公益通報の方法

 滋賀県が行政機関として通報先となる場合は、下記要領により、適切に対応します。

窓口

 滋賀県における労働者等からの外部通報窓口は、『通報対象事実について処分または勧告等をする権限を有する所属(課・室)』等です。

 通報窓口が不明な場合は、滋賀県庁県民相談室(077-528-3045)に御相談ください。所管する所属(課・室)をお調べし、御案内いたします。

事業者の方へお知らせ

 令和4年6月1日より、従業員数301人以上の事業者に対し、内部通報に適切に対応するために必要な体制の整備等(窓口設定、調査、是正措置等)を義務付けました。(従業員数300人以下の中小事業者は努力義務)

 消費者庁より、内部通報体制整備のため、各事業者がとるべき措置について、指針及び指針の解説が公表されています。詳しくはこちら(消費者庁Webページへ遷移します)

公益通報(行政機関としての県に対する労働者からの通報)の状況

通報件数等
本県の公益通報(行政機関としての県に対する労働者からの通報)の状況は次のとおりです。
年度 通報 受理 不受理等※
令和4年度(令和4年6月1日~令和5年3月31日) 2件 1件 1件

※不受理等の件数は、他の行政機関を教示した件数または情報提供として受付した件数です。通報のあった事実について、県が処分等の権限を有しない場合、処分等の権限を有する他の行政機関を教示しています。また、次の1~5に該当する通報は、公益通報として受理せず、情報提供として受け付けています。

  1. 法に定められた要件を満たさない通報
  2. 内容が著しく不明瞭な通報
  3. 内容が虚偽であることが明らかな通報
  4. 法に基づく通報者以外からの通報(匿名の通報を含む)
  5. 1~4の他、公益通報として受理することが不適当と認められる通報

詳しく制度を知りたい方へ

 公益通報者保護制度の詳細等は、下記より御確認ください。各リンクから消費者庁Webページへ遷移します。

お問い合わせ
総合企画部 県民活動生活課
電話番号:077-528-3412
FAX番号:077-528-4840
メールアドレス:[email protected]
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