令和4年10月1日に施行される労働者協同組合法は、労働者協同組合の設立や運営、管理などについて定めた法律です。
労働者協同組合は、(1)労働者が組合員として出資し、(2)その意見を反映して、(3)自ら事業に従事することを基本原理とする組織であり、地域のみんなで意見を出し合って、助け合いながら地域の課題を解決していこうという、新しい法人制度です。
労働者協同組合により、介護、子育て、地域づくり関連など幅広い事業が行われることが考えられ、多様な事業分野で、新しい働き方を実現することができます。
※もっと詳しく知りたいときは、厚生労働省特設サイト「知りたい!労働者協同組合法」(外部サイト)をご覧ください。
労働者派遣事業を除くあらゆる事業が可能です。介護・福祉関連(訪問介護等)、子育て関連(学童保育等)、地域づくり関連(農産物加工品販売所等の拠点整備等)など地域における多様な需要に応じた事業を実施できます。ただし、許認可等が必要な事業についてはその規制を受けます。
NPO法人(認証主義)や企業組合(認可主義)と異なり、行政庁による許認可等を必要とせず、法律に定めた要件を満たし、登記をすれば法人格が付与されます(準則主義)。3人以上の発起人がいれば組合を設立でき、組合の名義で契約等をすることができます。
組合員は組合と労働契約を締結します。これにより、組合員は労働基準法、最低賃金法、労働組合法などの法令による労働者として保護されます。
剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行います。
毎事業年度終了後、都道府県知事に決算関係書類などを提出する必要があるなど、都道府県知事による監督を受けます。
組合成立や組織変更の登記後2週間以内に、主たる事務所の所在する都道府県知事に、成立や組織変更の届出が必要です。
【滋賀県の届出窓口】
滋賀県総合企画部 県民活動生活課 県民活動・協働推進室
住所:大津市京町4丁目1番1号(県庁本館3階)
電話:077-528-3419(土日祝日年末年始を除く8:30~17:15)
FAX:077-528-4840
※企業組合や特定非営利活動法人から組織変更したときは、組織変更後2週間以内に企業組合や特定非営利活動法人を所管する行政庁にも届出が必要です。
特定労働者協同組合は、以下の要件を満たし、都道府県知事の認定を受けた労働者協同組合です。
その他、必要な書類の提出と公開、外部監事の設置、認定の取消し、罰則等について所要の規定を設けるとともに、税制上の措置を講ずることとされています。
滋賀県総合企画部県民活動生活課 県民活動・協働推進室
電話:077-528-3419(土日祝日年末年始を除く8:30~17:15)
FAX:077-528-4840
県への各種届出・申請の手続きや必要書類については、こちらをご覧ください。
特定労働者協同組合から県に提出のあった報酬規程等、貸借対照表、損益計算書、定款について、以下のとおり閲覧・謄写することができます。
場所:滋賀県県民活動生活課 県民活動・協働推進室(大津市京町4丁目1番1号県庁本館3階)
時間:8時30分から17時15分(土日祝日年末年始を除く)
厚生労働省特設サイト 「知りたい!労働者協同組合法」(外部サイト)
厚生労働省ホームページ(外部サイト)