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防災・災害情報
滋賀県税条例に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の指定の基準および手続を定める条例(平成25 年滋賀県条例第25 号)第3条第2項(同条例第5条第3項において準用する場合を含む。)に規定する事項を審査するほか、知事の諮問に応じ、指定の基準および手続に関する事項を調査審議するため、滋賀県特定非営利活動法人指定委員会を設置します。
・【協働ネットしが】滋賀県特定非営利活動法人指定委員会について(外部サイト)
・【協働ネットしが】滋賀県NPO法人個別指定制度について(外部サイト)