平成23年の税制改正により、認定NPO法人以外のNPO法人への寄附金であっても、都道府県又は市区町村が条例において個別に指定することにより、個人住民税の寄付金控除の対象とすることができるようになりました。
そこで、滋賀県では、NPO法人への寄附文化の醸成を制度的に推進するとともに、寄附金の収入要件を達成できないNPO法人が個別に指定を受けることで、認定NPO法人になることも可能となるよう「滋賀県税条例に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の指定の基準および手続を定める条例」(平成25年滋賀県条例第25号)を平成25年3月29日に公布し、平成25年4月1日に施行しました。
これにより、認定NPO法人に限らず、その他のNPO法人への寄附金についても、県が条例で個別に指定することにより、個人県民税の計算において、寄附金税額控除が適用されます。
【県指定NPO法人に寄附をした場合】
原則として、寄附金から2,000円(適用下限額)を引いた額の4%が個人県民税から税額控除されます。
※適用に当たっては、一定の上限があります。
指定の申出に当たっては、書類の作成に留意すべき点が多くありますので、申出をご検討中の場合は、事前相談をご活用ください。
【お問い合わせ】
滋賀県総合企画部県民活動生活課県民活動・協働推進室(大津市京町四丁目1番1号)
TEL:077-528-3419
FAX:077-528-4840
メール:[email protected]
指定の申出時期、指定の時期は概ね以下のとおりです。
申出期限(目安) | 指定の時期 |
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令和〇年4月中旬 | 令和〇年10月中旬 |
令和〇年6月中旬 | 令和〇年12月下旬 |
令和〇年9月中旬 | 令和〇+1年3月下旬 |
令和〇+1年1月中旬 | 令和〇+1年7月中旬 |
学識経験者等からなる第三者機関「滋賀県特定非営利活動法人指定委員会」で審査されます。
「滋賀県特定非営利活動法人指定委員会」については、滋賀県協働ポータルサイト「協働ネットしが」でご覧いただけます。
条例で個別に指定するための手続です。条例は、滋賀県議会で議決される必要があります。
4の条例の施行により、寄附者に対して個人県民税の寄附金税額控除が適用されます。
申出書類・記載要領については、滋賀県協働ポータルサイト「協働ネットしが」でダウンロードいただけます。
条例・規則・ガイドラインについては、滋賀県協働ポータルサイト「協働ネットしが」でダウンロードいただけます。