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査証欄の余白がなくなった方

有効中のパスポートをお持ちの方が、査証欄のページ数が残り少なくなった場合に
・新しく作り直す「切替新規申請」
・現在お持ちのパスポートと有効期間満了日が同一となる新たなパスポートを作成する「残存有効期間同一申請」
のどちらかを選択することができます。

切替新規申請をご希望の方は、「有効中のパスポートをお持ちの方」をご覧ください。

残存有効期間同一申請(査証欄の余白がなくなった方)

現在お持ちのパスポートの残存有効期間が、新しいパスポートの有効期限となる申請です。
現在お持ちのパスポートは、新しいパスポート交付時に失効します。
旅券番号は変わります。

【手数料】
一律:6,000円

必要な書類

※以下の書類がそろっていないと受付できません。

1.残存有効期間同一用の申請書・・・1枚

・申請書は県内の申請書設置場所もしくは、外務省のホームページ(外部サイト)から入手できます。

・記入方法に関しては、「旅券(パスポート)申請のごあんない」をご覧ください。

2.パスポート用写真・・・1枚

・提出の日前6か月以内に撮影されたものに限ります。
・申請書に貼らずにお持ちください。

写真規格

不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。

※正面、無帽、無背景(影や壁紙の模様等のないもの)であること。

【不適当な例】

  • 髪の毛や髪の毛の影、メガネのフレーム等が目にかかっているもの。
  • メガネのレンズに光が反射しているもの。
  • 背景と人物の境目がわかりにくいもの(白髪と白い背景等)。
  • 顔に影があったり、顔の輪郭が不鮮明なもの。
  • 髪飾り、カラーコンタクト、瞳のフチを広げるコンタクト、サングラス、装飾品等で人物を特定しにくいもの。
  • 笑顔など表情が通常と異なるもの(例:笑っていたり、目を細めているもの。口を開き、歯が必要以上に見えている等)。
  • 額など顔の一部が光の反射で白っぽく光っているもの。

3.査証欄の余白がなくなった現在有効な旅券

・残存有効期間同一旅券を申請する場合は、有効旅券を提示されないと申請できません。
※代理提出の場合は代理の方の本人確認書類も必要です。

4.住民票(原則不要です。)

・滋賀県内に住民登録をされている方は省略できます。ただし、以下に該当する方は必要です。

  • 住民基本台帳ネットワークシステムの利用を希望されない方。
  • 住民票の住所や氏名を変更された直後(1週間以内)に申請される方。

受け取りについて

手数料など受け取りについてはこちらをご覧ください。

よくあるご質問

皆様からよくいただくお問い合わせを掲載しています。お問い合わせ前にぜひこちらをご覧ください。

お問い合わせ
総合企画部 国際課 旅券室
電話番号:077-527-3323
FAX番号:077-527-3329
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