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有効中のパスポートを損傷した方

ページの欠落、査証欄の破れ、余白のページへのメモ書き等は、「パスポートの損傷」になります。損傷の程度は自分で判断せず、パスポートセンターに相談してください。
損傷したパスポートを返納のうえ新規申請をしてください。(残存期間は失効し、新たに手数料が必要です)

■必ず申請者ご本人がパスポートセンターにお越しください。(代理提出不可)

■必ず事前にお問い合わせください。

申請に必要な書類

※以下の書類がそろっていないと受付できません。

1.一般旅券発給申請書・・・1枚

・申請書は県内の申請書設置場所もしくは、外務省のホームページから入手できます。
申請時18歳以上の方・・・5年用もしくは10年用
申請時18歳未満の方・・・5年用のみ

・記入方法に関しては、「旅券(パスポート)申請のごあんない」をご覧ください。

2.戸籍謄本(全部事項証明書)・・・1通

・前回取得時から氏名・本籍(都道府県名)に変更のない方は省略できます。ただし、申請書には正確に本籍地を記入する必要があります。
・上記に該当していても、一時帰国者や別名併記を希望される方や損傷がひどい場合等、省略できない場合があります。
・提出の日前6か月以内に作成されたもので、記載事項が最新のものに限ります。
・同一戸籍内にある2人以上の方が同時に申請される場合に限り、戸籍謄本1通で共用できます。
※2023年3月27日から戸籍謄本(全部事項証明書)のみの受付になります。戸籍抄本(個人事項証明書)では受付できません。

3.パスポート用写真・・・1枚

・提出の日前6か月以内に撮影されたものに限ります。
・申請書に貼らずにお持ちください。

写真規格

不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。

 ※正面、無帽、無背景(影や壁紙の模様等のないもの)であること。

【不適切な例】

  • 髪の毛や髪の毛の影、メガネのフレーム等が目にかかっているもの。
  • メガネのレンズに光が反射しているもの。
  • 背景と人物の境目がわかりにくいもの(白髪と白い背景等)。
  • 顔に影があったり、顔の輪郭が不鮮明なもの。
  • 髪飾り、カラーコンタクト、瞳のフチを広げるコンタクト、サングラス、装飾品等で人物を特定しにくいもの。
  • 笑顔など表情が通常と異なるもの(例:笑っていたり、目を細めているもの。口を開き、歯が必要以上に見えている等)。
  • 額など顔の一部が光の反射で白っぽく光っているもの。

4.申請者の本人確認書類・・・1つまたは2つ

・損傷した有効中のパスポート原本(コピー不可)
※損傷がひどい場合は、損傷したパスポートに加え、別途本人確認書類(詳細はこちら)もご持参ください。

5.住民票(原則不要です。)

滋賀県内に住民登録されている方は省略できます。ただし、以下に該当する方は必要です。

・住民基本台帳ネットワークシステムの利用を希望されない方。
・住民票の住所や氏名を変更された直後(1週間以内)に申請される方。

受け取りについて

手数料など受け取りについてはこちらをご覧ください。

よくあるご質問

皆様からよくいただくお問い合わせを掲載しています。お問い合わせ前にぜひこちらをご覧ください。

お問い合わせ
総合企画部 国際課 旅券室
電話番号:077-527-3323
FAX番号:077-527-3329
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