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滋賀県における「サイバーセキュリティを確保するための方針」の策定について

地方自治法の改正により、地方公共団体の議会および長その他の執行機関は、令和8年4月1日までに「サイバーセキュリティを確保するための方針」を定め、必要な措置を講じることが義務付けられました。
本県では「滋賀県情報処理規程」を滋賀県における「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけ、これを公表し、さらなるサイバーセキュリティの確保に努めてまいります。

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