「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」による社会保障・税番号制度の導入に伴い、滋賀県の住民基本台帳ネットワークシステムにおいて、個人番号をその内容に含む個人情報保護ファイル(特定個人情報ファイル)を保有していることから、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられています。
また、特定個人情報保護評価に関する規則および特定個人情報保護評価指針により、特定個人情報保護評価書の直近の公表日から5年を経過する前に評価の再実施をするよう努めることとされており、平成27年5月に作成・公表して以降、これまで必要に応じて見直しを行ってきました。
令和元年5月に公布された「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」の施行により、住民基本台帳法等の改正が行われ、国外転出者による個人番号カード・公的個人認証(電子証明書)の利用等を実現するため、国外転出後も利用可能な戸籍の附票を基盤とした個人認証が可能となります(該当部分の施行日は令和6年5月末までのいずれかの日(未確定))。これを受けて、県においても現在開発中である戸籍の附票を本人確認の基盤として活用するための「附票連携システム」を使用する際に、特定個人情報ファイルを取り扱うことが予定されるため、特定個人情報の漏えい等の発生リスクやリスク軽減のための措置等を整理・評価する必要があり、その結果を特定個人情報保護評価書に追加するものです。
このため今般、評価の再実施を行い、「住民基本台帳ネットワークに関する事務の特定個人情報保護評価書(全項目評価書)(案)」を作成し、この評価書(案)の内容について、県民の皆様の御意見・情報を募集します。
なお、お寄せいただいた御意見・情報は、これに対する滋賀県の考え方を整理した上で公表することとしており、個々の御意見に直接回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
特定個人情報保護評価書(全項目評価書)の各項目について、附票連携システムに関する事項を追加します。主な追加内容は下記のとおりです。
項目 | 項目の内容※部分を今回追加 |
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1.取り扱う事務 | ・本人確認情報の管理および提供等に関する事務 ・附票本人確認情報の管理および提供等に関する事務(※) |
2.対象となる者 | ・県内の市町の住民基本台帳に記録された者 ・県内の市町の戸籍の附票に記録された者(※) |
3.取り扱う情報 | ・本人確認情報(4情報(「氏名、住所、生年月日、性別」)、個人番号、住民票コードおよびこれらの変更情報) ・附票本人確認情報(4情報、住民票コードおよびこれらの変更情報)(※) |
4.取り扱いプロセスにおける リスク対策(対象ファイル) | ・都道府県知事保存本人確認情報ファイル ・都道府県知事保存附票本人確認情報ファイル(※) |
「住民基本台帳ネットワークに関する事務の特定個人情報保護評価書(全項目評価書)(案)」に対する意見・情報
・住民基本台帳ネットワークに関する事務の特定個人情報保護評価書(全項目評価書)(案)【概要】
・住民基本台帳ネットワークに関する事務の特定個人情報保護評価書(全項目評価書)(案)【全文】
・ダウンロード
上記「4.公表資料」からダウンロードできます。
・配布場所
総務部市町振興課(滋賀県庁本館3階)
・閲覧場所
総合企画部県民活動生活課県民情報室(滋賀県庁新館2階)
県立図書館
県立大学
各合同庁舎の行政情報コーナー
・令和5年10月11日(水)から令和5年11月10日(金)まで(必着)
・しがネット受付サービス
・電子メール
・郵送
〒520‐8577滋賀県庁市町振興課あて(住所の記載は省略できます。)
・FAX
077-528-4820
【留意事項】
・意見募集の様式は特に定めておりませんが、氏名(法人にあっては、名称および代表者の氏名)、住所、電話番号は必ず御記入ください。
・御意見・情報は日本語で御記入ください。
・お電話での受付はいたしませんので御了承ください。
参考資料
・特定個人情報保護評価の概要