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マイナンバー制度による情報連携について

情報連携とは

マイナンバー制度による情報連携とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「マイナンバー法」といいます。)に基づき、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関等の間で個人情報のやり取りを行うことです。

各種手続の際にマイナンバーを申請書等に記入いただくことで、これまで行政機関等に提出する必要があった添付書類を省略できます。(情報連携については、平成29年7月18日から試行運用を行い、平成29年11月13日から本格運用を開始しました。)

情報連携イメージ図
情報連携のイメージ

 なお、マイナンバーを提供する際は本人確認が必要です。マイナンバーカード等の本人確認書類(マイナンバー確認書類および身元確認書類)を御用意ください。

情報連携の対象となる事務手続について

情報連携可能な事務手続は、地方公共団体での児童手当や介護保険、地方税の減免手続をはじめ、健康保険関係、ハローワーク関係、奨学金関係の各種手続などであり、本格運用開始以後も拡大されています。

情報連携可能な事務手続の一覧および省略可能な書類については、こちらを御確認ください。

内閣府「マイナンバー制度における情報連携について」(外部サイトへリンク)

滋賀県が情報連携を行う事務について

滋賀県で情報連携による添付書類の省略を行う事務

滋賀県が情報連携による添付書類の省略を行う事務手続は次のとおりです。

なお、それぞれの事務手続の詳細については、各所管課に御確認ください。

【平成31年3月15日現在】
具体的な事務手続 情報連携の根拠 省略可能な書類 所管課・連絡先
障害児福祉手当もしくは特別障害者手当または国民年金法の一部を改正する法律による福祉手当の支給に関する事務 ・マイナンバー法第19条第7号、別表第2第67、68、85項 ・課税証明書 ・非課税証明書 ・住民票の写し 障害福祉課精神・障害保健福祉係 電話077-528-3543
難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する事務 ・マイナンバー法第19条第7号、別表第2第120項 ・課税証明書 ・非課税証明書 健康寿命推進課課難病・小児疾病係 電話077-528-3547
自立支援医療受給者証(精神通院医療)の交付事務 ・マイナンバー法第19条第7号、別表第2第108、109、110項 ・課税証明書 ・生活保護受給証明書 ・住民票の写し ・支援給付決定通知書 ・傷病補償年金決定通知書 ・障害補償決定通知書 ・遺族補償決定通知書 ・特別児童扶養手当証書 ・障害児福祉手当支給決定通知書 ・特別障害者手当支給決定通知書 精神保健福祉センター医療連携係 電話077-567-5028
小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事務 ・マイナンバー法第19条第7号、別表第2第9項 ・課税証明書 ・非課税証明書 健康寿命推進課課難病・小児疾病係 電話077-528-3547
児童扶養手当の支給に関する事務 ・マイナンバー法第19条第7号、別表第2第57項 ・課税証明書 ・住民票の写し 子ども・青少年局家庭福祉・青少年係 電話077-528-3554
母子父子寡婦福祉資金等貸付に関する事務 ・マイナンバー法第19条第7号、別表第2第63項 ・課税証明書 子ども・青少年局家庭福祉・青少年係 電話077-528-3554
母子家庭等自立支援給付金の支給に関する事務 ・マイナンバー法第19条第7号、別表第2第65項 ・課税証明書 子ども・青少年局家庭福祉・青少年係 電話077-528-3554
助産施設における助産の実施または母子生活支援施設における保護の実施に関する事務 ・マイナンバー法第19条第7号、別表第2第15、16項 (助産施設) ・課税証明書 ・住民票の写し ・生活保護受給証明書 ・支援給付決定通知書 子ども・青少年局虐待・非行防止対策係 電話077-528-3551
同上 同上 (母子生活支援施設) ・課税証明書 同上
特別支援教育就学奨励費の支弁に関する事務 ・マイナンバー法第19条第7号、別表第2第37項 ・課税証明書 特別支援教育課企画管理係 電話077-528-4641
同上 ・マイナンバー法第19条第8号、滋賀県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例別表第1教育委員会の項(5) 同上 同上
高等学校等就学支援金の支給に関する事務 ・マイナンバー法第19条第7号、別表第2第113項 ・課税証明書 (公立学校) 高校教育課修学支援係 電話077-528-4587
同上 同上 同上 (私立学校) 私学・県立大学振興課私立学校係 電話077-528-3271
私立高等学校等学び直し支援金の支給に関する事務 ・マイナンバー法第19条第8号、滋賀県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例別表第1知事の項(2) ・課税証明書 私学・県立大学振興課私立学校係 電話077-528-3271
県立高等学校学び直し支援金の支給に関する事務 ・マイナンバー法第19条第8号、滋賀県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例別表第1教育委員会の項(3) ・課税証明書 高校教育課修学支援係 電話077-528-4587
私立高等学校等奨学のための給付金の支給に関する事務 ・マイナンバー法第19条第8号、滋賀県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例別表第1教育委員会の項(3) ・課税証明書 ・住民票の写し 私学・県立大学振興課私立学校係 電話077-528-3271
国公立高等学校等奨学のための給付金の支給に関する事務 ・マイナンバー法第19条第8号、滋賀県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例別表第1教育委員会の項(4) ・課税証明書 ・住民票の写し 高校教育課修学支援係 電話077-528-4587
県立高等学校授業料等の減免に関する事務 ・マイナンバー法第19条第8号、滋賀県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例別表第1教育委員会の項(1) ・課税証明書 高校教育課修学支援係 電話077-528-4587

なお、情報連携により行政機関同士がやりとりした履歴は、マイナポータルで確認することができます。詳しくは、こちらを御確認ください。

内閣府「マイナポータルとは」(外部サイトへリンク)

現在、滋賀県で情報連携による添付書類の省略を行っていない事務

マイナンバー法で情報連携可能な事務とされていますが、現時点において、個別の事情等により、滋賀県では情報連携による添付書類の省略を行っていない事務手続は次のとおりです。(今後、情報連携が可能となったものから順次情報連携を開始します。)

なお、情報連携を行わないこととしている個別の事情等については、各所管課に御確認ください。

【平成31年3月15日現在】
具体的な事務手続 情報連携の根拠 所管課・連絡先
県税の賦課徴収に関する事務 ・マイナンバー法第19条第7号、別表第2第28項 税政課電算システム係 電話077-528-3217
生活保護に関する事務 ・マイナンバー法第19条第7号、別表第2第26項 健康福祉政策課保護係 電話077-528-3513
障害児入所給付費等の支給に関する事務 ・マイナンバー法第19条第7号、別表第2第8、14、15号 障害福祉課企画・指導係 電話077-528-3544
精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務 ・マイナンバー法第19条第7号、別表第2第25項 精神保健福祉センター医療連携係 電話077-567-5010
精神保健福祉法による診察、入院措置、費用の徴収に関する事務 ・マイナンバー法第19条第7号、別表第2第22、23、24項 精神保健福祉センター医療連携係 電話077-567-5010
児童入所施設負担金の徴収に関する事務 ・マイナンバー法第19条第7号、別表第2第16項 障害福祉課企画・指導係 電話077-528-3544
同上 同上 子ども・青少年局虐待・非行防止対策係 電話077-528-3551
里親認定および養育里親登録に関する事務 ・マイナンバー法第19条第7号、別表第2第8項 子ども・青少年局虐待・非行防止対策係 電話077-528-3551
日常生活上の援助および生活指導ならびに就業の支援の実施に関する事務 ・マイナンバー法第19条第7号、別表第2第16項 子ども・青少年局虐待・非行防止対策係 電話077-528-3551
特別児童扶養手当の支給に関する事務 ・マイナンバー法第19条第7号、別表第2第66項 子ども・青少年局家庭福祉・青少年係 電話077-528-3554
予防接種法による予防接種の実施等に関する事務 ・マイナンバー法第19条第7号、別表第2第16の2項 薬務感染症対策課感染症対策係 電話077-528-3632
感染症法による入院の勧告もしくは措置、費用の負担または療養費の支給に関する事務 ・マイナンバー法第19条第7号、別表第2第97項 薬務感染症対策課感染症対策係 電話077-528-3632
公営住宅の管理に関する事務 ・マイナンバー法第19条第7号、別表第2第31項 住宅課公営住宅管理係 電話077-528-4234
学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務 ・マイナンバー法第19条第7号、別表第2第38項 保健体育課管理係 電話077-528-4610
滋賀県奨学資金貸与条例による奨学資金の貸与に関する事務 ・マイナンバー法第19条第8号、滋賀県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例別表第1教育委員会の項(2) 高校教育課修学支援係 電話077-528-4587
お問い合わせ
滋賀県総合企画部DX推進課
電話番号:077-528-3380
FAX番号:077-528-4839
メールアドレス:[email protected]