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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が始まりました

マイナちゃん

社会保障・税番号制度による個人番号(マイナンバー)は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、国や地方公共団体の複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは、住民の利便性を高め、行政を効率化し、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

  1. 国の行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間で連携が進み、手続きが正確でスムーズになります。
  2. 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減します。行政機関が持っている自分の情報の確認や、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることも可能になります。
  3. 所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。
期待される効果

番号はいつ、どのように通知されますか?

平成27年10月以降、住民票を有する住民の皆様一人一人に、12桁のマイナンバーが通知されます。中長期在留者や特別永住者などの外国人も対象です。原則として、市町村から、住民票の住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」が送付されます。住民票の住所と異なるところにお住まいの方はご注意ください。
マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、一生変更されませんので、大切にしてください。

マイナンバーはどのような場面で使用することとなりますか?

平成28年1月以降、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。

マイナンバーを使用する行政手続き

例えば、

  1. 年金を受給しようとするときに年金事務所にマイナンバーを提示
  2. 健康保険を受給しようとするときに健康保険組合にマイナンバーを提示
  3. 毎年6月に児童手当の現況届を出すときに市町村にマイナンバーを提示
  4. 所得税および復興特別所得税の確定申告をするときに税務署にマイナンバーを提示
  5. 税や社会保障の手続きで、勤務先や金融機関にマイナンバーを提示

といった場面で利用することになります。
マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。
滋賀県庁においてマイナンバーの提供を求められる主な手続
独自利用事務について

情報提供ネットワークシステムを通じた各機関の間の情報連携は、平成29年秋頃より運用が始まります。情報連携により、申請時の課税証明書等の添付省略など、住民の負担軽減・利便性向上が実現します。

マイナンバーカードの交付申請はどのように行えばよいですか?

マイナンバーカードの申請は郵便・パソコン・スマホ・まちなかの証明用写真機から無料でできます。
詳細な申請方法については、以下のページを参照してください。
地方公共団体情報システム機構 マイナンバーカード総合サイト(外部サイトへリンク)

個人番号カード(マイナンバーカード)は何に使えるのですか?

個人番号カード(マイナンバーカード)は、表面に氏名、住所、生年月日、性別と本人の顔写真が表示され、裏面にマイナンバーが記載されます。マイナンバーカードは、市町村に申請していただくことで、平成28年1月以降、交付されています。
マイナンバーカードは、1.本人確認のための身分証明書として利用できるとともに、2.カードに搭載されるICチップや電子証明書を活用することにより、お住まいの市町村の図書館利用証や印鑑登録証など各地方公共団体が条例で定めるサービスにも使用できるほか、e-Taxをはじめ、各種電子申請を行うことができます。マイナンバーはカードの裏面に記載されますが、法律で認められた場合を除き、マイナンバーカードの裏面をコピーすることなどは法律違反になるので、注意してください。
なお、ICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書が記録されますが、所得の情報や病気の履歴などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。そのため、マイナンバーカードから全ての個人情報が分かってしまうことはありません。

マイナンバーを他人に提供してもよいのですか?

マイナンバーは、法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人がマイナンバーを含む特定個人情報を他人に不当に提供したりすると処罰の対象になります。

個人情報が一元管理され、外部に漏れるおそれはありませんか?

個人情報が外部に漏れるのではないか、他人のマイナンバーでなりすましが起こるのではないか、といった懸念の声もあります。マイナンバーを安心・安全にご利用いただくため、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。

制度面の保護措置として

  1. 法律に規定があるものを除き、マイナンバーを含む個人情報の収集や保管は禁止しています。
  2. 個人情報保護委員会という第三者機関がマイナンバーが適切に管理されているか監視・監督します。
  3. 特定個人情報保護評価を実施します。
  4. 法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。
  5. 情報提供ネットワークシステムを使って自分の個人情報をいつ、誰が、なぜやりとりしたのか、ご自身で確認していただける手段として、平成29年1月からマイナポータル(情報提供等記録開示システム)が稼働する予定です。

システム面の保護措置として

  1. 個人情報を一元管理せず、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。
  2. 行政機関の間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わず、システムにアクセスできる人を制限し、通信する場合は暗号化を行います。

法人番号とは何ですか?

法人にも13桁の法人番号が指定され、広く公開されます。個人番号と異なり、官民問わず、自由に利用できます。
法人番号公表サイト(国税庁ウェブサイト)(外部サイトへリンク)

民間事業者はどのような場面でマイナンバーを扱うのですか?

民間事業者は、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、給与所得の源泉徴収や社会保険の被保険者資格取得届などに記載し、行政機関などに提出する必要があります。
原稿料の支払調書などの税の手続では、原稿料を支払う相手などのマイナンバーを取得し、取り扱うことになります。また、金融機関が作成する支払調書にもマイナンバーの記載が必要になります。
マイナンバーや特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)を取り扱うにあたっては、特定個人情報等の漏えい、滅失または毀損の防止等、特定個人情報等の管理のため、国のガイドライン等を参照して、必要かつ適切な安全管理措置を講じる必要があります。

マイナンバー制度についてさらに詳しい情報は国のホームページまで。コールセンターも開設しています。

マイナンバー制度のよくある質問(FAQ)や最新情報は、内閣府のマイナンバー(社会保障・税番号)制度のホームページに掲載しています。個人情報保護委員会、総務省、国税庁、厚生労働省等の特設サイトへもリンクしています。「マイナンバー」で検索してください。

平成27年11月から、国において無料のコールセンターが開設されています。マイナンバーについてご不明な点がある方や、さらに詳しい情報を知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。

「マイナンバー総合フリーダイヤル」 0120-95-0178 (無料)

開設時間 平日 9時30分から22時まで 土日祝 9時30分から17時30分まで

(年末年始12月29日から1月3日までを除く)

フリーダイヤル

また、県に対する申請・届出等の手続におけるマイナンバーの取扱い等に関し、県民の皆様からのお問い合わせに対応するため、 平成27年11月より県において電話窓口を開設しましたので、県のマイナンバー利用事務の手続等について、お問い合わせください。※「通知カード」「個人番号カード」に関することやマイナンバー制度一般についてのお問い合わせは、上記の国のフリーダイヤルで受け付けています。

電話番号: 077-528-4350 (通話料がかかります)

開設時間: 平日 9時から17時まで (年末年始12月29日から1月3日までを除く)

お問い合わせ
滋賀県総合企画部DX推進課
電話番号:077-528-3382
FAX番号:077-528-4839
メールアドレス:[email protected]
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