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本人確認情報開示請求等について

 住民基本台帳法第30条の32の規定に基づき、住民基本台帳ネットワークシステムに保存されている本人確認情報(氏名・生年月日・性別・住所・個人番号・住民票コードと、これらの変更情報)について、県に対し開示請求することで、御自分の本人確認情報を確認できます。

● 対象者

滋賀県内の市町の住民基本台帳に登録されている方

● 開示の方法

1.「本人確認情報開示請求書」の提出

 本人または当該本人の法定代理人が「本人確認情報開示請求書」を提出して開示請求してください。受付窓口は、総務部市町振興課(県庁本館3階)です。

2.本人確認に必要な書類等の提示

 ○本人が請求する場合

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険の被保険者証等

 ○法定代理人が請求する場合

上記の「本人が請求する場合」の書類および戸籍謄本その他当該法定代理人の資格を証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)

● 開示決定等

 開示請求のあった本人確認情報について、開示できる場合には、「本人確認情報開示通知書」により、開示の決定をお知らせします。開示請求に係る本人確認情報が存在しない場合は「本人確認情報開示(不存在)通知書」によりお知らせします。

● 開示の実施

 開示決定があった場合は、決定通知書の指定する日時(原則、開示請求の受理から30日以内)に開示を行います。この際、確かに請求者ご本人であることを確認するために「本人確認情報開示通知書」と本人確認に必要な書類を再度提示していただきます。

● 本人確認情報の訂正

 本人確認情報の開示請求を受けた方で、ご自分の本人確認情報に事実の誤りのあった場合は、「本人確認情報訂正申出書」により県に訂正を申し出ることができます。訂正申出による調査結果については、「本人確認情報訂正申出結果通知書」によりお知らせします。